相談の広場
未上場の株式(不所持、不発行の定めあり)を保有しており、近い将来の売買を前提に、発行会社に対して株券の交付を請求したところ、経費が掛かるのを理由に拒否されてしまいました。この発行会社は信託銀行に証券代行業務を委託していましたが、最近になって契約を解除しており(信託銀行に対して持ち分を確認するため株式異動状況証明書を請求した際、信託銀行の助言があって、信託銀行に株券発行の依頼をしようとしたのですが、タッチの差で契約解除の状態になっていることが判明)、株式事務は自社管理としています(現状、定款違反の状態であると言えます)。発行会社は資金繰りも苦しく、買取り請求に応じるのはまず無理のようですので、譲渡請求に対しては承認をする他無いものと予想されますが、承認前提で第三者と売買をするためには株の現物を添えることが必要だと思います。
株主として当たり前の請求をしているのに、株券交付を拒否するなどと想定外の対応をされ困っています。弁護士費用を掛けるに価するほどの大きな金額ではありませんが、株券交付をさせるため有効な手立てをお教え下さい。
宜しくお願い致します。
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> 未上場の株式(不所持、不発行の定めあり)を保有しており、近い将来の売買を前提に、発行会社に対して株券の交付を請求したところ、経費が掛かるのを理由に拒否されてしまいました。この発行会社は信託銀行に証券代行業務を委託していましたが、最近になって契約を解除しており(信託銀行に対して持ち分を確認するため株式異動状況証明書を請求した際、信託銀行の助言があって、信託銀行に株券発行の依頼をしようとしたのですが、タッチの差で契約解除の状態になっていることが判明)、株式事務は自社管理としています(現状、定款違反の状態であると言えます)。発行会社は資金繰りも苦しく、買取り請求に応じるのはまず無理のようですので、譲渡請求に対しては承認をする他無いものと予想されますが、承認前提で第三者と売買をするためには株の現物を添えることが必要だと思います。
> 株主として当たり前の請求をしているのに、株券交付を拒否するなどと想定外の対応をされ困っています。弁護士費用を掛けるに価するほどの大きな金額ではありませんが、株券交付をさせるため有効な手立てをお教え下さい。
> 宜しくお願い致します。
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企業定款で、「株券の不発行」を謳っている場合、株券交付請求は不可能です。ただし、株主確認請求権の行使は可能です。
株券の発行には確かに多量の資金が必要ですし、株主が紛失等する場合もあり、再発行手続きなど事務手続きの削減対策として、非上場企業では多数行っています。
企業は株主に対して、株主総会通知書 決算報告書の交付義務があります。株主はそれらの開示する請求権もあります。
> Q:未上場の株式(不所持、不発行の定めあり)を保有、株券の交付を請求したところ拒否。
A:株式不所持、不発行の定めが定款にあり、株式を発行しない旨の登記がされていれば法的に有効です。→謄本により確認して下さい。
一番早い方法は、株主名簿を交付してもらうか、株式を保有されたとき貴方の「株式申込書」それに対する「領収書」「預かり証」が発行されているはずですから、株式がなくても、十分権利は行使できます。
また、「近い将来の売買を前提」ということですが、非公開会社の株式・不発行の定めありの会社は、株式を譲渡するには「取締役会の承認が必要」これも登記されていないか、確認が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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