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申請のない有給休暇

最終更新日:2008年09月29日 13:18

現在働いている会社では、休み=有休だったので今まで
申請したことは一度もありませんでした。会社が、勝手に
有休をつけていました。

しかし、今回給与担当者が変わり事前申請(急病の時は
電話連絡の上後日申請書提出)しない限り認めない!
という通達がありました。

有休は必ず申請しないといけないのでしょうか?

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「必ず」ではない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月29日 13:40

> 現在働いている会社では、休み=有休だったので今まで
> 申請したことは一度もありませんでした。会社が、勝手に
> 有休をつけていました。
>
> しかし、今回給与担当者が変わり事前申請(急病の時は
> 電話連絡の上後日申請書提出)しない限り認めない!
> という通達がありました。
>
> 有休は必ず申請しないといけないのでしょうか?



■■■■■■■■■■■■■■■■■



■本来は、社員さんが申請してから、有給休暇を使うのが正しいです。

「自動的に有給休暇を使う」とされると、社員さんが自由に使えなくなるからです。

ゆえに、申請が必要という会社の対応は妥当です。



■しかし、社員さんが有給休暇を自動的に使うようにして下さいと会社に申し出れば、介意社側で自動的に消化するようにしても構わないでしょうね。

ですので、必ず申請しないといけない、とは言い切れません。

社員さんの都合(社員さんが望んでいるという場合)で、有給休暇の自動付与という仕組みがあったとしても違法ではないです。




■なぜ今回のような変更があったのかはわかりませんが、申請制にして有給休暇を取りにくくする目的があるとすれば、すこし困りますね。

Re: 申請のない有給休暇

著者Mariaさん

2008年09月29日 13:46

年次有給休暇は、労働者の申し出により発生するものです。
したがって、労働者の申し出もないのに、会社が勝手に年次有給休暇として処理することはできません。
また、年次有給休暇は、使用者側に時季変更権があることから、
事前申請が原則とされています。
(事後申請だと、使用者時季変更権を行使する余地がないからです)
したがって、使用者側が事後申請を認める義務はなく、
やむを得ない事情があるかどうかなどの状況から判断して、
年次有給休暇として処理するかどうかを決めることができることになっています。

【参考】
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/064.html
http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2005/10/18

Maria様、山口正博様ありがとうございます

今までも申請書提出だったのですが、前の担当者が
(書類ばかり増えて面倒だから)勝手にいらない!と。
そのかわり休んだ日は自動的に有休にあて全部使い
切ったら欠勤ね!と口頭で言っていたんです。
 私も、書類の提出がなくてラッキー!くらいに思って
いたもので・・・

 今後は自己管理するようにします。アドバイスありがとう
ございました。

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