相談の広場
従業員で9月15日で70歳の誕生日を迎えました。
引き続き会社では雇用します。社会保険等の手続きは出来たのですが給与から9月分の厚生年金保険料はどうすればいいか教えてください。
スポンサーリンク
> 従業員で9月15日で70歳の誕生日を迎えました。
> 引き続き会社では雇用します。社会保険等の手続きは出来たのですが給与から9月分の厚生年金保険料はどうすればいいか教えてください。
70歳に到達したことにより、厚生年金の資格喪失をしたということですね?
厚生年金は同月得喪でない限り、資格喪失月の保険料は発生しませんので、
9月分の保険料はかかりません。
ただし、もし御社が翌月徴収なのであれば、1ヶ月遅れで保険料を徴収していることになりますので、
9月支給分給与から、“8月分”の保険料を徴収することになります。
当月徴収であれば、8月分の保険料は8月支払い分給与から徴収済みということになりますから、
9月支給分給与からは控除しません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]