相談の広場
全くの初心者なんで変な質問なんですが・・・・
うちの勤務時間は午前9時~午後18時までなんですが、例えば、平日の8時間勤務をした後の2時間の普通残業をしたとして、その2時間分を別の勤務日の午前9時~午前11時まで「2時間」の代休を取得し、午後11時~午後18時まで通常勤務したとして、「2時間」の普通残業分は消化出来たと考えるのは、間違いなんでしょうか?
教えていただけますでしょうか?
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こひつじさん こんにちは
まず、残業時間ですが、「36協定」を締結して、労働基準監督署に届出することによって、法定労働時間を超えて勤務させること、法定休日に勤務させることが可能となります。
この届け出、1週40時間・1日8時間を超えて勤務させることが可能となります。
更に、一日8知時間を超えた場合には、残業時間手当の支給をすることが義務づけられています。
代休を取るか否かは、労働者の自由です。
残業時間を代休に振り替えることは違法とみます。
ただ、休日出勤を命じたとかの場合にはその代休を要請することは可能です。休日出勤手当の支給をしなければなりません。
ショップなどで、土日営業をしている場合は週内での休日を与えればよいとしています。
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> うちの勤務時間は午前9時~午後18時までなんですが、例えば、平日の8時間勤務をした後の2時間の普通残業をしたとして、その2時間分を別の勤務日の午前9時~午前11時まで「2時間」の代休を取得し、午後11時~午後18時まで通常勤務したとして、「2時間」の普通残業分は消化出来たと考えるのは、間違いなんでしょうか?
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おはようございます。
別の観点から説明させていただきます。
時給1000円の方として、
割増時間の賃金は、1000円×1.25=1250円となります。
この方が2時間時間がされているので
1250円×2=2500円となります。
この方がその時間を振替て休日したとします。
1000円×2=2000円となります。
通常の時間給通しを別の時間で休暇とし、相殺することはかまいませんが、割増が発生している時間帯を、通常の時間帯で相殺することは、法律違反となりできません。
このことは、遅刻や早退と時間外勤務を相殺するということ=法律違反ということと同じであります。
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