相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

覚書の記載内容

著者 sanchan さん

最終更新日:2008年09月30日 15:33

新米担当で、非常に困っています。皆さん良い知恵をお貸しください。会社が所有している不動産(倉庫)をテナントとして貸しています。もちろん鉄筋造です。その倉庫の2Fフロアでフォークリフトを使用していて、リフトが動くと建物が揺れるとの申出がありました。
現地へ飛び現状を確認したのですが、建物が倒壊するような危機的なことではなく、重量物が動くので多少建物が揺れるくらいの状況でした。それでも建物の補強をしてくれとのことなのですが、当社は元々この2Fフロアで重機を使用する用途でこの建物を建てていません。建物の補強よりこの重機の使用を差し止めたいと考えています。賃貸の契約書には重機の使用禁止についての記載はなく「覚書」として禁止の約束をとりつけたいと思います。覚書にはどのように記載したらよいかどなたかアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願います。

スポンサーリンク

Re: 覚書の記載内容

A:通常「覚書」は基本契約で変動がある条項を記載します。(例)業務内容、賃貸借料等

賃貸の契約書には重機の使用禁止についての記載はなく「覚書」として禁止の約束をとりつけたいとのことですが、本条項は基本契約で定めるべき「基本事項」です。

よって、検討されている覚書による、2Fフロアでのフォークリフトを使用禁止は難航します。
テナントの方の承諾が必要ですので、建築確認書・床構造等
具体的に明示されて、相手方の合意が必要です。
しかし、当該建物が「営業倉庫」として賃貸借契約をされている場合は、御社に責任がありますので、(営業倉庫ではフォークリフト使用は当然です、また、床に構造基準がありますので)
いずれにしても「営業倉庫」として賃貸借契約されていれば、建物の補強要望は当然です。覚書の記載内容を検討される前に、賃貸借契約書の用途、営業倉庫として契約されていれば、貴社に補強責任があります。
もう少し、契約内容の詳細をお知らせ下さい。それによって、回答は大きく変わります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 覚書の記載内容

著者sanchanさん

2008年10月04日 09:18

藤田先生、丁寧なご回答ありがとうございます。
なかなかこの案件は難しいのですね!
今回の場合は先生のおっしゃるように、用意すべき資料を準備の上
先方に合意を得られるよう説明を試みたいと思います。


ここでもうひとつ質問なのですが、先生がここでおっしゃってる
「営業倉庫」としての賃貸とありますが、この定義はどういうことなのでしょうか?

弊社はこの倉庫を運送会社や倉庫会社のように倉庫業を生業とする会社に貸してるわけではなく、建築資材の卸業を営んでいる企業にその資材の在庫場所兼事務所として貸しているわけなのですが・・・

因みに倉庫は築30年、約14年ほど前に現在の借主に不動産会社を通し賃貸しました。契約書には最低限の契約内容しか記載はなく、このたびの重機の使用禁止や、倉庫の各フロアーにおける対荷重などの記載は一切ありません。

このたびも宜しくお願いいたします。

Re: 覚書の記載内容

> 藤田先生、丁寧なご回答ありがとうございます。
> 今回の場合は先生のおっしゃるように、用意すべき資料を準備の上 先方に合意を得られるよう説明を試みたいと思います。
> ここでもうひとつ質問なのですが、先生がここでおっしゃってる
> 「営業倉庫」としての賃貸とありますが、この定義はどういうことなのでしょうか?
>
> 弊社はこの倉庫を運送会社や倉庫会社のように倉庫業を生業とする会社に貸してるわけではなく、建築資材の卸業を営んでいる企業にその資材の在庫場所兼事務所として貸しているわけなのですが・・・
>
> 因みに倉庫は築30年、約14年ほど前に現在の借主に不動産会社を通し賃貸しました。契約書には最低限の契約内容しか記載はなく、このたびの重機の使用禁止や、倉庫の各フロアーにおける対荷重などの記載は一切ありません。
>
> このたびも宜しくお願いいたします。

A:賃貸借契約書に「倉庫業免許事業者」に用途が「営業倉庫」として、賃貸借契約されたか、されていないかという意味です。
最初から、用途が「営業倉庫」ですと、床荷重基準が有り、貴社に責任がありますが、今回そうでないようですので、
あとは、「重機の使用禁止」が記載されていませんので、円満な双方協議による、話し合い以外にありません。
築30年で大分、老朽化しているようですので、床フロアーの補強だけでは済まない感じがします。
これまでの、14年の使用期間中ずっと、フォークリフトを使っておられたのですか?
やはり、床荷重内容を明示され、今後の対応をはやく決められることです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 覚書の記載内容

著者sanchanさん

2008年10月04日 12:38

藤田先生、このたびもありがとうございました。
非常に参考になりました。

前述アドバイスを踏まえ、今後の対処の参考にさせていただきます。
このたびは誠にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP