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労務管理

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1ヶ月変形労働における休日規程について

著者 ギャオス さん

最終更新日:2008年10月03日 18:26

1ヶ月単位の変形労働時間採用し、所定労働時間を1ヶ月平均し、40時間を超えない範囲において、月~金 午前8時~午後5時30分 休憩1時間 実働8時間30分、休日120日とした場合。
この場合の休日規程にはどのような記載をすればよいのでしょうか?また、注意する点はありますでしょうか?

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Re: 1ヶ月変形労働における休日規程について

著者すなぐち社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月04日 11:32

> 1ヶ月単位の変形労働時間採用し、所定労働時間を1ヶ月平均し、40時間を超えない範囲において、月~金 午前8時~午後5時30分 休憩1時間 実働8時間30分、休日120日とした場合。
> この場合の休日規程にはどのような記載をすればよいのでしょうか?また、注意する点はありますでしょうか?
ギャオスさん、こんにちは
与件からいくと
暦日31日、30日の月とも月所定労働日数は20日となります。
暦日28日の月が18日、暦日29日の日が19日です。

とすると、10月1日起算日として、年間労働日は
11ヶ月×20日+18日=238日となります。
年間休日は127日です。

もしかして、10人未満の特例が受けられる事業所ですか?
でなければ年間休日120日は不可能です。

Re: 1ヶ月変形労働における休日規程について

著者まゆりさん

2008年10月04日 11:43

こんにちは。
変形労働時間制採用に際しては「法定労働時間の総枠」というものが決まっていまして、「1ヶ月単位の変形労働時間制」の場合、
40(時間)×変形期間の暦日数/7
より、暦日数が30日の月は171.4時間以内・31日の月は177.1時間以内と定められています。

上記を踏まえて、ご質問例を検証します。
「月~金の午前8時~午後5時30分(休憩1時間で実働8時間30分)」
暦日数が30日の月>
171.4時間÷8.5時間=20日(※小数点以下切捨)
より、最低10日間の休日付与が必要
暦日数が31日の月>
177.1時間÷8.5時間=20日(※小数点以下切捨)
より、最低11日間の休日付与が必要
ということになります。

休日が土日だけですと、法定労働時間の総枠を超過する月が出てきます。
今月を例に挙げて考えるなら(※給与〆日が書いていないので、10月1日を起算日として、31日までを1ヶ月間として計算しました)
暦日数31日-土日8日間=23日
23日×8.5時間=195.5時間
になってしまうため、法定労働時間の総枠を18.4時間超過していますので、このままではいけません。
解決策としては、
◎あと3日休日を設ける
所定労働時間を短く設定する日を設ける
が妥当ではないでしょうか?

たとえば、毎週金曜日を半日勤務にするとか。
今月のカレンダーで、月~木を8.5時間勤務・金曜を8時から12時までの4時間勤務にしたとしたら、
8.5時間×18日+4時間×5日=173時間
となり、法定労働時間の総枠を満たすことができます。

ご質問は休日規程の件とのことでしたので、回答になっていないかもしれませんが・・・。
ご参考になれば幸いです。

Re: 1ヶ月変形労働における休日規程について

著者ギャオスさん

2008年10月06日 13:10

お返事が遅くなり申し訳ありません。
返信したつもりがされていませんでした。
1ヶ月単位の変形労働で、各月の限度時間(177~160)の範囲内でシフトにて決定する(原則の時間が午前8時~午後5時30分 休憩1時間 実働8時間30分)という方法も出来るのでしょうか?
また、1ヶ月単位の変形労働で週休2.5日制というものがあるみたいですが、どのような休日設定になっているのでしょうか?

Re: 1ヶ月変形労働における休日規程について

著者まゆりさん

2008年10月06日 16:53

再び失礼します。

「週休2.5日制」は、2日間の休日+1日の半日勤務という形式だと思います。(私が先の回答で例として挙げた、月~木を8.5時間勤務・金曜を8時から12時までの4時間勤務にするというものです。)

シフト制については自信がないのですが、就業規則には始業と終業の時間をうたう必要があるので、単にシフトで決定する旨をうたうだけではなく、シフトのパターンをいくつか決めてうたっておくというのはどうでしょうか?
例えば、
①午前8時~午後5時30分(実働8時間30分)
②午後1時30分~午後5時30分(実働4時間)
③午前8時~午後12時(実働4時間)
のように決めておいて、これらの時間を割り振ったシフト表を、毎月特定の日に掲示するというようにうたっておけばいいのではないかと・・・。

たとえば、従業員をそれぞれAグループ・Bグループの2つに分けて10/1~10/31までのシフトを組むとします。
Aグループが、
<第1週>
水・木・金・土
③・①・①・休
<第2週>
日・月・火・水・木・金・土
休・①・①・②・①・①・休
<第3週>
日・月・火・水・木・金・土
休・①・①・③・①・①・休
<第4週>
日・月・火・水・木・金・土
休・①・①・②・①・①・休
<第5週>
日・月・火・水・木・金
休・①・①・③・①・①
だとしたら、

Bグループは、
<第1週>
水・木・金・土
②・①・①・休
<第2週>
日・月・火・水・木・金・土
休・①・①・③・①・①・休
<第3週>
日・月・火・水・木・金・土
休・①・①・②・①・①・休
<第4週>
日・月・火・水・木・金・土
休・①・①・③・①・①・休
<第5週>
日・月・火・水・木・金
休・①・①・②・①・①

とすれば、水曜はグループ単位で見れば、それぞれ半日勤務ですが、会社全体でみれば、おおむね通常どおり営業していることになりますよね?

ご参考になれば幸いです。

Re: 1ヶ月変形労働における休日規程について

著者すなぐち社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月06日 17:50

> お返事が遅くなり申し訳ありません。
> 返信したつもりがされていませんでした。
> 1ヶ月単位の変形労働で、各月の限度時間(177~160)の範囲内でシフトにて決定する(原則の時間が午前8時~午後5時30分 休憩1時間 実働8時間30分)という方法も出来るのでしょうか?
> また、1ヶ月単位の変形労働で週休2.5日制というものがあるみたいですが、どのような休日設定になっているのでしょうか?

一般的に考えると休日は日曜日、祭日及び会社が指定する日とし、暦日31日の月は休日は11日、それ以外の暦日の月は休日は10日となるよう、第1土曜日から順番に休日を指定する。という形が無難かな、と思ったりします。

休日が前項に規定する日数に満たない月については、当該月の休日が規定日数を越えない範囲内において第1、第2、第3、第4、第5(同一の週内に前項の②から④の休日が含まれる場合はこの順にとらわれない。)の順に土曜日を休日とする。』という規定例もありました。

参考までに。

1箇月単位の変形労働で週休2.5日制てことは
4.5日×8.5時間=38.25なので変形労働時間制
取るまでもありません。

Re: 1ヶ月変形労働における休日規程について

著者ギャオスさん

2008年10月07日 09:50

おはようございます。
まゆりさん、すなぐち先生ご返信ありがとうございます。
変形労働にも休日の規程においても様々なパターンが考えられ、大変勉強になりました。
あまり形にこだわりすぎないで(もちろんルールは守りながら)、頭を柔らかくしないといけないですね。
ありがとうございました。

Re: 1ヶ月変形労働における休日規程について

著者すなぐち社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月07日 10:02

> > お返事が遅くなり申し訳ありません。
> > 返信したつもりがされていませんでした。
> > 1ヶ月単位の変形労働で、各月の限度時間(177~160)の範囲内でシフトにて決定する(原則の時間が午前8時~午後5時30分 休憩1時間 実働8時間30分)という方法も出来るのでしょうか?
> > また、1ヶ月単位の変形労働で週休2.5日制というものがあるみたいですが、どのような休日設定になっているのでしょうか?
>
> 一般的に考えると休日は日曜日、祭日及び会社が指定する日とし、暦日31日の月は休日は11日、それ以外の暦日の月は休日は10日となるよう、第1土曜日から順番に休日を指定する。という形が無難かな、と思ったりします。
>
> 『休日が前項に規定する日数に満たない月については、当該月の休日が規定日数を越えない範囲内において第1、第2、第3、第4、第5(同一の週内に前項の②から④の休日が含まれる場合はこの順にとらわれない。)の順に土曜日を休日とする。』という規定例もありました。
>
> 参考までに。
>
> 1箇月単位の変形労働で週休2.5日制てことは
> 4.5日×8.5時間=38.25なので変形労働時間制
> 取るまでもありません。
うっかり間違えました。
1日所定労働時間を8.5時間とするために
変形労働時間制としなければなりません。
ごめんなさい。

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