相談の広場
最終更新日:2008年10月07日 17:39
いつも勉強させていただいております。
早速質問なのですが,
社員で病気になってしまったものがいて、今まで通りの業務をこなすことは無理ということで、業務変更に伴い固定的賃金の変動があったものがいます。
大幅に賃金ダウンで等級は28⇒20になってしまいます。
こんな場合でもやはり3ヵ月後の随時改定でしか、標準報酬月額の変更はできないのでしょうか?
保険料は倍近く差が出てしまうので申し訳なく思ってしまいます。
どうか教えてください。よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> いつも勉強させていただいております。
>
> 早速質問なのですが,
> 社員で病気になってしまったものがいて、今まで通りの業務をこなすことは無理ということで、業務変更に伴い固定的賃金の変動があったものがいます。
>
> 大幅に賃金ダウンで等級は28⇒20になってしまいます。
> こんな場合でもやはり3ヵ月後の随時改定でしか、標準報酬月額の変更はできないのでしょうか?
>
> 保険料は倍近く差が出てしまうので申し訳なく思ってしまいます。
>
> どうか教えてください。よろしくお願い致します。
おはようございます。
この件は、当社でもいますがどうしようもありません。3ヶ月間は我慢してもらうしかありません。
定年退職のあと、即嘱託やパートなどの再雇用の場合は、その時点から変更となりますが。
この方が、治癒されもとの仕事ができるようになった際、逆に給料が上がったのに、保険料は3ヶ月低いままということだってありえるので。
> 社員で病気になってしまったものがいて、今まで通りの業務をこなすことは無理ということで、業務変更に伴い固定的賃金の変動があったものがいます。
> 大幅に賃金ダウンで等級は28⇒20になってしまいます。
> こんな場合でもやはり3ヵ月後の随時改定でしか、標準報酬月額の変更はできないのでしょうか?
> 保険料は倍近く差が出てしまうので申し訳なく思ってしまいます。
● 他の方のアドバイスと同意見です。少し付随的なことを申し上げます。
● 賃金低下期間と、傷病手当金受給対象期間との重なり具合によりますが、一概に「オオゾン」とは言い切れないと思います。
保険料が下がらない期間は、当然標準報酬が下がっていません。
傷病手当金は標準報酬の3分の2です。賃金低下前の標準報酬(本件では28万円)を基準として、標準報酬変更前の期間の傷病手当金を受給できます。賃金が低下した期間と完全同期ではありません。
● もし賃金低下期間と標準報酬低下期間が完全に同期するのであれば、傷病手当金(本件は20万円の3分の2)はいくらになるのでしょう?
幸いにしてその方が3か月後に復職し賃金額が原状に回復するならば「よかった、よかった」になります。そのときから3か月後でなければ「随時改訂」しないでしょうから。
● 違法なことですが、ある会社でこんなことを聞いたことがあります。
実際には賃金を大幅低下し、随時改訂要件になっているのに拘わらず、低下手続をしない。
その目的は???お判りだと思います。会社負担と本人負担保険料合計額が、傷病手当金額を超えるような場合は、思いつかない話です。その差額如何です。ケースバイケースの話です。
社会保険労務士 日高 貢
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]