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建設資材倉庫に労働者を1人だけ配置し、出荷、入荷の関連業務に就かせる際の、労務管理上、安全衛生管理上の注意点、コンプライアンス上の問題点を教えて下さい。
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◎ 建設資材倉庫に労働者を1人だけ配置し、出荷、入荷の関連業務に就かせる際の、労務管理上、安全衛生管理上の注意点、コンプライアンス上の問題点を教えて下さい。
● 1場所に1人だけが就業する場合に限定した労働基準法や労働安全衛生法の規定は知りません。
おそらくそのような場合を特定した法令はないものと思います。
● 1人だけの場合、会社として最優先配慮を要するのは「安全確保」と思います。
建設資材倉庫であることから、相当重量物の取扱をすることもあるでしょう。1人だけで作業中に、高所から転落、物品を身体に落とす、転倒、などの事故が予想されます。
その際に、その事故発生による受傷などを誰にも告げることができずに、下敷きになるなどし、最悪の場合は救出が間に合わなくて死亡する危険があります。
あるいは、それに伴い火災が発生し、焼死するかも知れません。
● 本人の過失が原因だから、仕方がないではすまされません。
その観点から、本社と壁一重ならともかく、1人のみのこの種場所での勤務は極力避ける方が賢明です。
経費の関係で複数者の勤務が不可能であれば、携帯電話を全額会社費用で持たせる、インターホン・監視テレビにより、常時倉庫内の音声・画像を本社で聞く・見られるような装置をしておく、特に用件が無くとも一定時間ごとに本社へ電話を掛けさせる、警備会社へ定時巡回させる、などが複数必要でしょう。
かつて私の顧問先で災害発生時に、同様の対策をしておいたことが良い結果を得、大事に到らなかったことがあります。
● 以上のことは、別の意味では当該労働者の勤怠状態の監視効果も生じます。
● 1人勤務であるが故に、悪くすれば怠惰に、逆の場合は過労になる両側面があります。
しかし、怠惰に流れるおそれは、会社は甘受せざるを得ないとしか言えません。
反面、過労になる危険性もあり、この点は日常の配慮と定期検診を半年ごとにするとかして、会社の特段の注意を要すると思います。
● 退出時の当該労働者による「退出時点検等マニュアル」を作成し「退出時点検票」を毎日作成・提出を義務づけておきます。
それでも、退出時施錠忘れの危険性があるので、終業時~始業時の警備会社巡回は必要です。
ご参考になれば幸いです。
社会保険労務士 and 第1種衛生管理者 日高 貢
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