相談の広場
現在、下記のような制度が検討されています。
どなたか教えてください。
勤続年数により、数年に1度希望するものに対してプライベートで海外・国内旅行にいく際の
金額を一部負担してあげる制度・・・
上記を行う際、いくつか問題があるかと思うのですが・・・
①社員の給与所得とみなされ、源泉対象となってしまう?
②支給額が高額である場合、賞与とみなされてしまうのか?
上記のような制度でも、源泉や保険料に害のない制度にできればうれしいのですが
そんなことはできるのでしょうか?
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◎ 勤続年数により、数年に1度希望するものに対してプライベートで海外・国内旅行にいく際の金額を一部負担してあげる制度・・・
①社員の給与所得とみなされ、源泉対象となってしまう?
● 源泉所得税については、国税庁のタックスアンサーに次の記載があります。
● No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
[平成20年5月1日現在法令等]
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
1 創業記念などの記念品(略)
2 永年勤続者に支給する記念品や旅行や劇場への招待費用
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
この三つの要件を1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品などの時価や旅行や劇場への招待費用が、給与として課税されます。
なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。
(所基通36-15、36-21~22、平元通法6-1外)
● 上記から「課税される」というのは、賞与としての源泉徴収が必要と言うことです。
本来この部分は、税理士さんからのアドバイスを待つべきことですが、ご回答が見えないので出しゃばりました。ご了承下さい。
◎ ②支給額が高額である場合、賞与とみなされてしまうのか?
● 税金については支給額多少も問題になるようです。
● 労働保険料(労災・雇用)徴収法の取扱においては「年功慰労金」は賃金総額に算入されない、としています。
それに従えば、規定を設け、対象勤続年数、年功慰労金である旨を明記すれば、金額の多少、国内外の別、は問われないと思われます。ただし、「・・金」とありますので、文言に拘れば現物支給はNOになるかと心配します。
● 社会保険(健康・厚生年金)では、直接的な例示を見いだし得ません。他の方のアドバイスをお待ちします。
ただ標準報酬に含まれないものとして「労務の対象でないもの」「臨時に受けるもの」「大入り袋、年金、恩給、見舞金品、記念品等」の例示があるので、類推するならば「永年勤続に対する功労的な意味合いの旅行費」はOKと言えます。
社会保険労務士 日高 貢
ご解答ありがとうございます。
ということは・・・
①課税に関していうのであれば現金にて支給する場合
給与として課税される。
②社会保険等は・・・
> ただ標準報酬に含まれないものとして「労務の対象でないもの」「臨時に受けるもの」「大入り袋、年金、恩給、見舞金品、記念品等」の例示があるので、類推するならば「永年勤続に対する功労的な意味合いの旅行費」はOKと言えます。
ということは上記に該当するものであれば標準報酬に含まれず、
保険料徴収対象にもならない。
といった感じでしょうか?
下記について疑問に思ったのですが、
> ● 上記から「課税される」というのは、賞与としての源泉徴収が必要と言うことです。
というのは課税対象になる他に、保険料としても標準報酬には
含まれないが、賞与として扱い、その分保険料の支払いも
発生するということでしょうか?
それと、支給する金額に限度のようなものはあるのでしょうか?
何度もお手数ですがよろしくお願いいたします。
◎ ①課税に関していうのであれば現金にて支給する場合、給与として課税される。
● そうなります。非課税範囲のものであって、現物ならば課税されないと解釈できます。
◎ ②社会保険等は・・・
ただ標準報酬に含まれないものとして「労務の対象でないもの」「臨時に受けるもの」「大入り袋、年金、恩給、見舞金品、記念品等」の例示があるので、類推するならば「永年勤続に対する功労的な意味合いの旅行費」はOKと言えます。
ということは上記に該当するものであれば標準報酬に含まれず、保険料徴収対象にもならない。といった感じでしょうか?
● そうだと言えます。
◎ 下記について疑問に思ったのですが、
◆ 「上記から『課税される』というのは、賞与としての源泉徴収が必要と言うことです。」というのは課税対象になる他に、保険料としても標準報酬には含まれないが、賞与として扱い、その分保険料の支払いも発生するということでしょうか?
● 説明不足だったかと思いますが「源泉徴収」という言葉は「所得税の源泉徴収」の意味です。労働保険料、社会保険料を賃金から控除徴収することは、一般的には「源泉徴収」と言っていないので、誤解を与えたのかと思っています。
● 「標準報酬に含まないで、保険料支払いを要する」との制度はありません。「標準報酬」に対して「保険料」を賦課されるのです。
● 課税対象、労働保険料対象、健康・厚生年金保険対象は、各法律の立法の目的に照らして、それぞれ法律が異なるので、同一の負担を求めない場合があります。
●A 課税されず、労働、社会両保険の対象にならない場合は、給与計算としての処理は一切不要です。
賃金・給料とせず「福利厚生費」として会計処理すべきです。
●B 課税されて、労働、社会両保険の対象にならない場合は、コンピュータで給与計算するときは注意が必要です。
単純に「賞与」とするならば、本人負担雇用保険料、本人負担健保・厚年保険料、労働保険料年度更新時の「賃金総額」に算入されます。
健保・年金の賞与支払額を対象とする「標準賞与額」については、コンピュータで自動的に「賞与支払届」を作成しないのであれば心配無用です。
●C 課税されて、労働、社会両保険の対象になる場合は、普通の賞与と同じ事務処理で可能です。
● A、B、Cのどれに該当するかにより、慎重な事務処理が必要です。また、税金の年末調整、労働保険料年度更新時の配慮が必要になります。
◎ 支給する金額に限度のようなものはあるのでしょうか?
● タックスアンサーに「その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること。」とあります。これが「金額の限度」と言うことです。
では、その具体的な金額は? となると、返答しかねます。勤続年数、地位、世間一般(地域)にもよります。
強いて推定例示すれば、勤続5年、平社員に100万円を使ったらおそらく「福利厚生費」とは認められず「賞与」とみなして課税されるでしょう。
勤続30年、従業員トップの部長に5万円であれば「賞与」にする必要はないと思います。
税金については、是非顧問税理士に相談されるようお勧め致します。
社会保険労務士 日高 貢
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