相談の広場
60歳を超え、会社の再雇用制度で嘱託(フルタイム)として働いている人が、契約の変更でパートになった場合。
そして勤務時間が、会社の所定労働時間の6割になった場合の話しです。
①健康保険は国民健康保険に変わるしかありませんか?
②厚生年金保険料の支払いはなくなりますか?(言い換えれば、年金加入者ではなくなるのですか?)
③今まで年金の支給停止部分があったものが、全額支給になりますか?
③雇用保険の加入者でもなくなるのですか?
③の場合ですが、(定年後)今までは「雇用継続給付金」をもらっていたのですが、もしパートになって雇用保険の加入者でなくなれば、給付金もなくなるのでしょうか?
シロウトには難し過ぎてわかりません。
どなたかお助けを!!!
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こんにちは。
被用者健康保険・年金保険の加入要件は「おおむね正社員の4分の3以上の所定労働時数及び日数」となっています。
例えば、正社員の方が週40時間・週5日勤務だとしたら、
40時間×4分の3=30時間
5日×4分の3=3.75日
より、週30時間以上の勤務時数・週3日以上の勤務日数というのが、おおよその目安となってくると思います。
ただ、あくまで「目安」なので、社会保険事務所へ問い合わせてください。
加入要件を満たせず、資格喪失となった場合には、健康保険は国民健康保険若しくは任意継続になります。
現在20歳以上の被扶養者がいらっしゃる場合、国民健康保険になりますと、被扶養者の方の分も保険料が発生します。(※被用者保険と違い、国民健康保険には扶養という概念がないのです。)
年金は60歳を超えていらっしゃるとの事なので、ご本人には加入義務はないです。
ただ、60歳未満の配偶者の方が扶養に入っている場合には、配偶者の方は第3号被保険者として加入し続けることができなくなるため、第1号被保険者として「国民年金」に加入しなければなりません。
ご注意ください。
次に雇用保険ですが、こちらは健康保険・年金保険とは若干異なり、「1年以上継続して雇用される見込みであり、週の所定労働時数が20時間以上」というのが加入要件になっています。
こちらも加入要件を満たせない場合は脱退となり、雇用保険被保険者を対象に支給される「高年齢雇用継続給付」は支給の対象から外れてしまいます。
細かいことがわからないので、ざっと説明しました。
間違っている箇所があったらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
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