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特定労働者派遣事業について

著者 クロレッツ さん

最終更新日:2008年10月14日 13:42

顧客(A社)がB社へ、B社からC社(自社)へ請負契約及びSES契約にて、C社役員自らが技術者となってC社の従業員を伴ってA社で作業を行う場合、特定労働者派遣事業届は必要となりますか?
C社の業務監督責任は技術者となってA社へ行っている役員になるため、作業の指揮命令はそのC社役員という形になります。
この場合は届は必要ないと思っていますが、正しいでしょうか?

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Re: 特定労働者派遣事業について

著者Garimpeiroさん

2008年10月15日 16:02

> C社の業務監督責任は技術者となってA社へ行っている役員になるため、作業の指揮命令はそのC社役員という形になります。

「A社へ行っている役員
という表現がイマイチよくわからなかったのですが、C社の役員で、A社に出向していて、A社とその役員の間には雇用関係が存在しないと仮定して回答します。

> この場合は届は必要ないと思っていますが、正しいでしょうか?

他社から、貴社(C社)の作業者(労働者)に対し、指揮命令が無く、貴社役員に対する注文もA社から口頭でそのつど行われているのではなく、注文書にて注文主(B社)からくるという形になっていれば、特に特定の届け出は必要ありませんし、派遣の契約も必要ありません。
アドバイスとして、このようなパターンの場合、
・他社による下請け法違反に対する対策、
・安全衛生における責任の範囲の対策、
・作業所に機械等がある場合は、その機械等の管理責任者(社)及びその責任の範囲、等々。

などを明確にするため、書面によって取り交わしておいた方が無難だと思います。
労災・機械の故障等のトラブル発生時に、責任の所在がはっきりせず、理不尽ないいがりをつけられたりしないためにです。
また、使用者責任の立場から、構内外注(下請けや孫請け)業者を受け入れる場合、本来A社からB社に対しそのような処置をとるよう要求してくるはずですが、仮にそれがない場合には、多少やりづらいかもしれませんが、貴社(C社)の労働者保護の観点から、貴社から提案してもよいと思われます。

Re: 特定労働者派遣事業について

(回答)
A社(顧客)→請負契約 B社 →請負契約 C社(自社)
                    役員(技術者)
                    従業員
                   <指揮命令>
                 A社で作業

3社がはいっておられて、変則な作業形態・雇用形態となっています。B社の存在が不明です。
①実質 A社(出向?)の方が指揮命令をされるため、特定労働者派遣になります。

②指揮命令者が、A社の方でなく、C社の役員で「派遣と請負の区分基準 労働省告示内容に適合していれば「業務委託契約」となります。

いずれにしても、①の場合は特定労働者派遣事業の届出が必要です。(派遣基本契約+個別契約も必要)

②の場合は、業務委託契約が必要です。もちろん、契約だけでなく、実態が法令遵守されていることが大切です。
詳細は下記ホームページ、パワーポイント「派遣と請負区分基準の概要」より確認して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 特定労働者派遣事業について

著者Garimpeiroさん

2008年10月16日 01:13

補足:
>請負契約及びSES契約にて

すみませんSES契約・・・見逃しておりました。
作業場を借りて、製造関係を長期でやられるのかとおもっておりました。
よって、特定派遣の届けは必要になります。

最近、目が・・・(汗

Re: 特定労働者派遣事業について

著者クロレッツさん

2008年10月16日 10:29

削除されました

Re: 特定労働者派遣事業について

著者クロレッツさん

2008年10月16日 18:53

ご回答ありがとうございます。

>> アドバイスとして、このようなパターンの場合、
> ・他社による下請け法違反に対する対策、
> ・安全衛生における責任の範囲の対策、
> ・作業所に機械等がある場合は、その機械等の管理責任者(社)及びその責任の範囲、等々。
>
> などを明確にするため、書面によって取り交わしておいた方が無難だと思います。

ソフトウェア業務委託基本契約書をB社とC社間で交わしております。
SES契約ではないため問題はないと思っていますが、契約更新毎にB社より送られてくる注文書の内容が「システム技術支援」という文言になっているため、これで大丈夫?という感じがしています。

Re: 特定労働者派遣事業について

(回答)
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)は、
最終的には、書面ではなく「実態」で判断されます。
当事務所では、実態を確認させて頂かない限り、メールだけではこれ以上の回答はできません。
下記当事務所ホームページ、「派遣と請負区分基準の解説」パワーポイントにてご覧頂き、貴社にてご判断されるか、匿名にて管轄労働局へご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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