相談の広場
以前、病気の為、会社より傷病手当金を支給されていたのですが所得税が引かれていました。私が何かの資料で見た記憶ですと確か所得税はかからないような気がしたのですがちがうのでしょうか?ちなみに支給されていた傷病手当金は会社が社会保険に入っておらず(雇用保険は入ってました)個人で国民年金/国民健康保険でした。これは関係あるのでしょうか?
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> 以前、病気の為、会社より傷病手当金を支給されていたのですが所得税が引かれていました。私が何かの資料で見た記憶ですと確か所得税はかからないような気がしたのですがちがうのでしょうか?ちなみに支給されていた傷病手当金は会社が社会保険に入っておらず(雇用保険は入ってました)個人で国民年金/国民健康保険でした。これは関係あるのでしょうか?
確かに、健康保険等からの保険給付は非課税所得ですから、
健康保険からの傷病手当金であれば課税対象にはなりません。
しかしながら、国民健康保険の保険給付には、傷病手当金に当たるものはありません。
会社から支払われていたのは保険給付としての傷病手当金ではなく、
会社独自の規定により、傷病休職期間に給与の一部が支払われていたものと思われます。
したがって、保険給付ではない以上、非課税所得ではありませんから、
当然ながら所得税の課税対象になります。
> > 以前、病気の為、会社より傷病手当金を支給されていたのですが所得税が引かれていました。私が何かの資料で見た記憶ですと確か所得税はかからないような気がしたのですがちがうのでしょうか?ちなみに支給されていた傷病手当金は会社が社会保険に入っておらず(雇用保険は入ってました)個人で国民年金/国民健康保険でした。これは関係あるのでしょうか?
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> 確かに、健康保険等からの保険給付は非課税所得ですから、
> 健康保険からの傷病手当金であれば課税対象にはなりません。
> しかしながら、国民健康保険の保険給付には、傷病手当金に当たるものはありません。
> 会社から支払われていたのは保険給付としての傷病手当金ではなく、
> 会社独自の規定により、傷病休職期間に給与の一部が支払われていたものと思われます。
> したがって、保険給付ではない以上、非課税所得ではありませんから、
> 当然ながら所得税の課税対象になります。
早速の返信ありがとうございました。良くわかりました。では、この場合に引かれた所得税は源泉徴収の対象となるのでしょうか?
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