相談の広場
顧客(A社)がB社へ、B社からC社(自社)へ請負契約及びSES契約にて、C社役員自らが技術者となってC社の従業員を伴ってA社で作業を行う場合、特定労働者派遣事業届は必要となりますか?
C社の業務監督責任は技術者となってA社へ行っている役員になるため、作業の指揮命令はそのC社役員という形になります。
この場合は届は必要ないと思っていますが、正しいでしょうか?
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> C社の業務監督責任は技術者となってA社へ行っている役員になるため、作業の指揮命令はそのC社役員という形になります。
「A社へ行っている役員」
という表現がイマイチよくわからなかったのですが、C社の役員で、A社に出向していて、A社とその役員の間には雇用関係が存在しないと仮定して回答します。
> この場合は届は必要ないと思っていますが、正しいでしょうか?
他社から、貴社(C社)の作業者(労働者)に対し、指揮命令が無く、貴社役員に対する注文もA社から口頭でそのつど行われているのではなく、注文書にて注文主(B社)からくるという形になっていれば、特に特定の届け出は必要ありませんし、派遣の契約も必要ありません。
アドバイスとして、このようなパターンの場合、
・他社による下請け法違反に対する対策、
・安全衛生における責任の範囲の対策、
・作業所に機械等がある場合は、その機械等の管理責任者(社)及びその責任の範囲、等々。
などを明確にするため、書面によって取り交わしておいた方が無難だと思います。
労災・機械の故障等のトラブル発生時に、責任の所在がはっきりせず、理不尽ないいがりをつけられたりしないためにです。
また、使用者責任の立場から、構内外注(下請けや孫請け)業者を受け入れる場合、本来A社からB社に対しそのような処置をとるよう要求してくるはずですが、仮にそれがない場合には、多少やりづらいかもしれませんが、貴社(C社)の労働者保護の観点から、貴社から提案してもよいと思われます。
(回答)
A社(顧客)→請負契約 B社 →請負契約 C社(自社)
役員(技術者)
従業員
<指揮命令>
A社で作業
3社がはいっておられて、変則な作業形態・雇用形態となっています。B社の存在が不明です。
①実質 A社(出向?)の方が指揮命令をされるため、特定労働者派遣になります。
②指揮命令者が、A社の方でなく、C社の役員で「派遣と請負の区分基準 労働省告示内容に適合していれば「業務委託契約」となります。
いずれにしても、①の場合は特定労働者派遣事業の届出が必要です。(派遣基本契約+個別契約も必要)
②の場合は、業務委託契約が必要です。もちろん、契約だけでなく、実態が法令遵守されていることが大切です。
詳細は下記ホームページ、パワーポイント「派遣と請負区分基準の概要」より確認して下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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