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就業時間の短縮

著者 サクティス さん

最終更新日:2008年10月21日 10:28

こんにちは。
私は1歳2ヶ月の子供がおります。
乳児園に預けて仕事をしておりますが、
送り迎えの時間が就業時間にかかってしまいます。
今までは義理の母が送り迎えしてくれていましたが、
体調不良から今後私がすることになります。

育児のための就業時間の短縮というのは現状のお給料に影響があるのでしょうか。
まだ経営者には相談しておりませんが、
どのように伝えると良いでしょうか。
アドバイスお願いします。

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Re: 就業時間の短縮

著者HASSYさん

2008年10月21日 17:26

こんにちは

今現在は、どのような形で勤務しているのでしょうか?
基本的に、ノーワーク・ノーペイですので、その時間を
早退することになれば、やはり賃金は減るのではないか
と存じます。

就業規則に育児に関する規定が細かく規程されていれば
別ですので、確認してよくお話し合いをされたほうが
よろしいかと存じます。



> こんにちは。
> 私は1歳2ヶ月の子供がおります。
> 乳児園に預けて仕事をしておりますが、
> 送り迎えの時間が就業時間にかかってしまいます。
> 今までは義理の母が送り迎えしてくれていましたが、
> 体調不良から今後私がすることになります。
>
> 育児のための就業時間の短縮というのは現状のお給料に影響があるのでしょうか。
> まだ経営者には相談しておりませんが、
> どのように伝えると良いでしょうか。
> アドバイスお願いします。

Re: 就業時間の短縮

◆ 私は1歳2ヶ月の子供がおります。乳児園に預けて仕事をしておりますが、送り迎えの時間が就業時間にかかってしまいます。
 今までは義理の母が送り迎えしてくれていましたが、体調不良から今後私がすることになります。
 育児のための就業時間の短縮というのは現状のお給料に影響があるのでしょうか。

● HASSY さんのアドバイスにもあるように、ノーワークノーペイの原則により、事業主には、不就業時間賃金を支払う法的義務はありません。その分だけ賃金が少なくなっても仕方がないと言うことです。
  理論上、誰かが不就業であればその代りをする労働者を必要とし、代わりの人に賃金を支払わなければなりません。
● 「育児介護休業法」(略称)では、3歳未満の子を育児する者には労働時間短縮などの措置をするよう法は求めています。
  しかし、時間短縮した分の賃金を支払えとはしていません。
● 不就業時間賃金は受給できないことを前提に、経営者に相談されることをお勧めします。あまり賃金減少に拘るならば、他の理由を口実に、職場を失うことにつながるおそれがあります。
   社会保険労務士 日高 貢

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