相談の広場
某大学の総務部門に勤務する者です。
労災担当ですが,配属直後ということもあり,
恥をしのんで質問させていただいております。
本学で講師を務める者が,休日の講座(時間外労働・
本学の業務)を担当する予定があるのですが,報酬
としては,何らかの手当等の給与に相当するもので
はなく,受講料(学外者からの収入)から謝金とし
て支払うことを想定しています。
さて,労災保健の適用条件として
1.職業の種類を問わず,労災保険法の適用を受ける事業に
使用される者で,賃金を支払われるもの
2.傷病の原因が業務によるもの
という前提があります。
今回のケースのように,休日や時間外の勤務中に事故等
に遭い,傷病を負った場合,
2.の「業務起因性」は認められると思うのですが,
報酬を手当ではなく,(給与に相当しないと思われる)
謝金から支払う関係上,1.の条件を満たさないのでは
……と危惧しています。
本件について,労災保険は適用されますでしょうか?
説明が拙く恐縮ですが,どなたかご教示いただけますよう
お願い申し上げます。
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こんにちは
そもそも、労災のご心配をされるのであれば、謝金で
支払うことを考えずに、手当として給与で支払うことを
お考えになられることをお勧めします。
業務であると謳っておきながら、謝金に扱いにするという
のは、どんな理由があるのか分かりませんが、もし、その
講師の人が、賃金として支払わないのはなぜかともめること
になりはしませんか?
労災のご心配をされるのなら、賃金として支払ったほうが
よろしいのではないかと存じます。
> 某大学の総務部門に勤務する者です。
> 労災担当ですが,配属直後ということもあり,
> 恥をしのんで質問させていただいております。
>
> 本学で講師を務める者が,休日の講座(時間外労働・
> 本学の業務)を担当する予定があるのですが,報酬
> としては,何らかの手当等の給与に相当するもので
> はなく,受講料(学外者からの収入)から謝金とし
> て支払うことを想定しています。
>
> さて,労災保健の適用条件として
>
> 1.職業の種類を問わず,労災保険法の適用を受ける事業に
> 使用される者で,賃金を支払われるもの
> 2.傷病の原因が業務によるもの
>
> という前提があります。
>
> 今回のケースのように,休日や時間外の勤務中に事故等
> に遭い,傷病を負った場合,
>
> 2.の「業務起因性」は認められると思うのですが,
> 報酬を手当ではなく,(給与に相当しないと思われる)
> 謝金から支払う関係上,1.の条件を満たさないのでは
> ……と危惧しています。
>
> 本件について,労災保険は適用されますでしょうか?
> 説明が拙く恐縮ですが,どなたかご教示いただけますよう
> お願い申し上げます。
◆ 本学で講師を務める者が,休日の講座(時間外労働・本学の業務)を担当する予定があるのですが,報酬としては,何らかの手当等の給与に相当するものではなく,受講料(学外者からの収入)から謝金として支払うことを想定しています。
● HASSY さんのアドバイスと同様、私も「賃金」にされることをお勧めします。但し、賃金であれば「労災保険料」がかかり全額学校の負担になります。
それと災害が起きたとき「労働者性」を労働基準監督署から疑われないためには、契約の内容に注意が必要です。
● その講師は他にも勤務先があるようですが、貴校で業務上災害に遭った場合、心配なことがあります。そのことを貴校・本人とも十分承知しておかれることをお勧めします。
● ご存じかと思いますが、複数の勤務先を持つ場合、療養費については問題ないのですが、休業補償などの現金給付は傷病に遭った事業場の賃金のみを基礎とすることです。
日曜日だけ貴校で勤務される場合、本人の月収の主要部分ではないと思います。それのみを基礎にして休業補償され、他の勤務先賃金は対象になりません。
● 本人は大幅な減収になるおそれがあります。また他の勤務先が「副業禁止」しているなれば、それとの関係があり、貴校は予期せぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。
● ご質問範囲外ですが、私はその観点から「副業勤務を承知の雇い入れはしない」ことを関与先に申しています。
かつてサラリーマン現役時代に、この種トラブルに巻き込まれ、本人から「減収分の補填」を迫られ困却したことがあります。
社会保険労務士 日高 貢
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