相談の広場
施設管理会社から今後従業員用の駐輪場使用料金の徴収を始めると連絡がありました
その場合、自転車通勤者は交通費を支給していないにも関わらず、本人から徴収できるのでしょうか?
エコ・健康管理の目的から自転車通勤をしている従業員もいる中、時代に逆行する考えだと思いませんか?
有料化になってもサービス(無人・放置自転車は撤去しない・街頭・雨よけなし)は変わらず、満車の場合で使用できなくても月額料金はしっかりとるそうです・・・
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> 施設管理会社から今後従業員用の駐輪場使用料金の徴収を始めると連絡がありました
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> その場合、自転車通勤者は交通費を支給していないにも関わらず、本人から徴収できるのでしょうか?
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> エコ・健康管理の目的から自転車通勤をしている従業員もいる中、時代に逆行する考えだと思いませんか?
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> 有料化になってもサービス(無人・放置自転車は撤去しない・街頭・雨よけなし)は変わらず、満車の場合で使用できなくても月額料金はしっかりとるそうです・・・
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イースト太郎さん こんにちは
ちっと長くなりますが。
お尋ねしますが、いま駐輪されています土地の所有権は、会社ですかあるいは管理会社ですか。
それにより、賃貸料収入を受け入れることについては可能といえる場合があります。
土地の賃貸に関することは所有者の管理とした如何様に設定するかは私権として認められています。
通勤手段として、自転車、自動車、徒歩または公共機関いずれにするかそれは、就業者が個人の権利としてどのようにも認められます。
通勤手当についてお問い合わせもありますが、数かしないかは、会社側が就業規則で設定すれば支給することは可能です。
自家用車、自転車の通勤手当等も設定可能です。つまり支給するか否かは会社側が決めることといえます。ただ、通勤手段が社員間相互で差異があれば労基法違反行為と看做され、改善命令も下されます。
会社は、社員への福利厚生対策として一部を負担、社員からも相当額の負担とする場合はお互いの理解がまずは必要となります。
お話の、
>有料化になってもサービス(無人・放置自転車は撤去しない・街頭・雨よけなし)は変わらず、満車の場合で使用できなくても月額料金はしっかりとるそうです・・・
施設を整備するか否かは所有者の権利です。それを改善せよと命じることもまずは不可能ですね。ただ、そんな施設を利用する方はまずいないでしょう。
駐輪場も雨天対応の屋根の設置、搬入搬出の整備、それらのことを改善しなければ、まず利用する人もいないでしょう。
<使用できなくても月額使用料の徴収>、この点は、民事上からも違法といえますね。利用できないかたからの費用負担を求めることは過度請求とみなし損害賠償権の行使も可能です。
まずは、土地の所有権の確認をしてください。その後、会社への質問なども社員全員で行ってみてください。
> 施設管理会社から今後従業員用の駐輪場使用料金の徴収を始めると連絡がありました
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Q: その場合、自転車通勤者は交通費を支給していないにも関わらず、本人から徴収できるのでしょうか?
A:不利益変更は難しいです。会社で負担されている場合がほとんどです。
> エコ・健康管理の目的から自転車通勤をしている従業員もいる中、時代に逆行する考えだと思いませんか?
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> 有料化になってもサービス(無人・放置自転車は撤去しない・街頭・雨よけなし)は変わらず、満車の場合で使用できなくても月額料金はしっかりとるそうです・・・
A:従業員の方に経過を話され、しっかりと、駐輪場代金のことは、就業規則・給与規定に定めましょう?
公平に扱うことが大切です。
あとは、会社と管理会社との契約の問題です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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