相談の広場
こんにちは。どのやり方が一番両親に負担が掛からないのか教えていただきたく投稿します。
現在私は会社員で、厚生年金及び協会けんぽ(旧政府掌握健康保険)に加入しています。
父親は現在在職老齢年金をもらいつつ厚生年金と協会けんぽに加入しています。
母親は第3号被保険者で、父親の健康保険被扶養者となっています。
私と両親は同居しています。
来年の5月に父が65歳になります。
このまま父親が継続して勤務する場合、
①父親が65歳になった段階で母が第3号被保険者になれないと言われたそうですがこれは本当でしょうか?ちなみに母親はその時点では56歳です。
②また第3号被保険者になれない場合、父親の協会けんぽの被扶養者で居続ける事は可能なのでしょうか??
③①が本当で②が可能な場合、母親は協会けんぽのみ父親の被扶養者で、国民年金のみ私が払って私の社会保険料控除にいれようと思いますがそれは可能でしょうか?(私の協会けんぽの扶養者にはしないで、保険料控除ができますか?という意味です)
④③の方法を取るのと、母親の協会けんぽも私の扶養にしてしまったほうが不自然ではなく問題も発生しないのでしょうか?
⑤④の方法を取った場合、母親が扶養者でなくなってしまうため父親が今受け取っている年金額は減ってしまうのでしょうか?
文章がうまくまとまらず長文になってしまい、申し訳ありません。アドバイスいただければ幸いです。
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◆ 現在私は会社員で、厚生年金及び協会けんぽ(旧政府掌握健康保険)に加入しています。父親は現在在職老齢年金をもらいつつ厚生年金と協会けんぽに加入しています。母親は第3号被保険者で、父親の健康保険被扶養者となっています。私と両親は同居しています。来年の5月に父が65歳になります。このまま父親が継続して勤務する場合、
● 現時点で判ることだけ書きます。回答を保留している部分が一部にあるのでご注意ください。
◆① 父親が65歳になった段階で母が第3号被保険者になれないと言われたそうですがこれは本当でしょうか?ちなみに母親はその時点では56歳です。
● 本当です。お母さんは60歳になるまで、国民年金第1号被保険者として掛け金を納めることになります。
◆② また第3号被保険者になれない場合、父親の協会けんぽの被扶養者で居続ける事は可能なのでしょうか??
● お母さんが60歳までの間、年収130万円未満(60歳以上は年収180万円未満)であれば、お父さんの健保被扶養者になれます。
◆③ ①が本当で②が可能な場合、母親は協会けんぽのみ父親の被扶養者で、国民年金のみ私が払って私の社会保険料控除にいれようと思いますがそれは可能でしょうか?(私の協会けんぽの扶養者にはしないで、保険料控除ができますか?という意味です)
● ここで言う「保険料控除」は、貴方にかかる「源泉所得税」のことでしょうか? そうであると仮定して書きます。
国税庁の「タックスアンサー」には、所得税計算において「所得控除」できるものとして次のとおり掲載しています。
■ 社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。
1 健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
● 一部省略しますが、この中に「自己と生計を一にするその他の親族」とあります。健保の「被扶養者」とか所得税の「扶養控除親族」の文言は見えません。
この文言に拘れば「生計を一に」しているのであればOKと言えることになります。このうえは貴方の判断になってきましょう。同居ですから「生計が一」と主張しやすいとは思います。
◆④ ③の方法を取るのと、母親の協会けんぽも私の扶養にしてしまったほうが不自然ではなく問題も発生しないのでしょうか?
● 確かに健保での不自然さは少なくなりますが、貴方の③の主意は、貴方にかかる源泉所得税のことではないかと思いますので、そうであれば「所得税の扶養控除等申告書」にお母さんを記載することが「自然」だと思います。
そうするならば、お父さんにかかる税が高くなってきます。どちらの扶養とするかの損得計算は、お父さんと貴方の年収と他の扶養家族の数との関係で決まります。
複雑になるので、このページでは回答と理解が困難ではないでしょうか。私には答えられません。税理士さんのお出ましをお願いします。
◆⑤ ④の方法を取った場合、母親が扶養者でなくなってしまうため父親が今受け取っている年金額は減ってしまうのでしょうか?
● お父さんが受けられる年金額は、お母さんの年齢によって影響(減少)を受ける可能性はあります。意味合いを大雑把に言えば、お母さん自身が年金を受けられるようになったら、お父さんの年金についている「配偶者の扶養手当のような金額」がなくなるということです。詳細略。
しかし、所得税、健保の扶養家族に入れる入れないは、影響しません。
社会保険労務士 日高 貢
アクト経営労務センター 日高様
さっそくご回答いただき、誠にありがとうございます。
①と②および⑤の件、よくわかりました!
③と④件でさらに質問がありますので、また教えていただけるとありがたいです。
>◆③ ①が本当で②が可能な場合、母親は協会けんぽのみ父親の被扶養者で、国民年金のみ私が払って私の社会保険料控除にいれようと思いますがそれは可能でしょうか?(私の協会けんぽの扶養者にはしないで、保険料控除ができますか?という意味です)
> ● ここで言う「保険料控除」は、貴方にかかる「源泉所得税」のことでしょうか? そうであると仮定して書きます。
> 国税庁の「タックスアンサー」には、所得税計算において「所得控除」できるものとして次のとおり掲載しています。
> ■ 社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
> 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
> 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。
> 1 健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
> 2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
> ● 一部省略しますが、この中に「自己と生計を一にするその他の親族」とあります。健保の「被扶養者」とか所得税の「扶養控除親族」の文言は見えません。
> この文言に拘れば「生計を一に」しているのであればOKと言えることになります。このうえは貴方の判断になってきましょう。同居ですから「生計が一」と主張しやすいとは思います。
>
> ◆④ ③の方法を取るのと、母親の協会けんぽも私の扶養にしてしまったほうが不自然ではなく問題も発生しないのでしょうか?
> ● 確かに健保での不自然さは少なくなりますが、貴方の③の主意は、貴方にかかる源泉所得税のことではないかと思いますので、そうであれば「所得税の扶養控除等申告書」にお母さんを記載することが「自然」だと思います。
> そうするならば、お父さんにかかる税が高くなってきます。どちらの扶養とするかの損得計算は、お父さんと貴方の年収と他の扶養家族の数との関係で決まります。
> 複雑になるので、このページでは回答と理解が困難ではないでしょうか。私には答えられません。税理士さんのお出ましをお願いします。
>
③と④の質問がリンクしてくると思いますので、まとめて書きます。
今後扶養控除申告書および協会けんぽ上の扶養家族は父親のほうにしたまま母親の国民年金を私が払った場合、私の年末調整のときに母親の国民年金保険料を控除の対象とすることはできるのでしょうか?
自然か不自然か、というよりは上記の状態で年末調整の保険料控除を提出して、お役所に門前払いされるなら諦めようと思っているので・・・
現在の収入は父親より私のほうが多く、毎月家賃および食費としていくらかは家に入れている状態です。私には扶養家族はいなくて、父親は母親のみ扶養家族としています。
母親を父親の扶養家族としなくすると父親の手取り額は減ってしまう(所得税が増えますよね?)ので、それは避けたいと思っています。
◆問 ③と④の質問がリンクしてくると思いますので、まとめて書きます。
今後扶養控除申告書および協会けんぽ上の扶養家族は父親のほうにしたまま母親の国民年金を私が払った場合、私の年末調整のときに母親の国民年金保険料を控除の対象とすることはできるのでしょうか?
●答 先のタックスアンサーを文字通り解釈すれば、可能です。本来母が負担すべき国民年金保険料を、みんたさんが支払い、「生計が一」と言えるのであれば、所得税の年末調整のときに、みんたさんの会社へ提出する「生命保険料控除申告書」へその保険料を書ける(その額だけ所得が少ないことになる)と言うことです。
「生計が一」と言えないのであれば「役所に門前払いされる」ことになっても仕方ないです。貴方の家計状況が正確に判らない私には、これ以上の断言はできません。
●答 「父親より私のほうが多」いのであり、貴方に「扶養家族はいな」ければ、父母貴方の3人を一括して損得を考える場合は、一般的には、母を貴方の扶養にする方が税金は安くなる傾向になります。
しかし、父と貴方の収入金額によっては、どちらにしても同じ結果になることもあり、実際には2人の正確な給与収入、父の税込年金受給により計算しなければ、正確なことは誰にも判りません。年末調整は仮の計算だと思って済ましておき、明年2月の確定申告のとき、父と貴方の2人分を試算し、その結果で最終決定するのが最も正確で、ベストな節税法です。但し手数が掛かります。勉強になるので、やってみることも良いと思います。
●答 「母を父の扶養家族から外すと、父の手取り額は減(所得税が増え)るのは仕方ありません。その代わり、貴方の手取りは増えるのです。1人の人間を、父と貴方の両方の扶養家族として申告し、税金を安くすることはできません。それは脱税になります。
●答 家族構成からみれば、母を貴方の扶養家族にすることは決して不自然ではありません。その例はいくらでもあります。
社会保険労務士 日高 貢
アクト経営労務センター 日高様
以下のご質問の件、ご回答ありがとうございました!
実行させていただきます。
> ◆問 ③と④の質問がリンクしてくると思いますので、まとめて書きます。
> 今後扶養控除申告書および協会けんぽ上の扶養家族は父親のほうにしたまま母親の国民年金を私が払った場合、私の年末調整のときに母親の国民年金保険料を控除の対象とすることはできるのでしょうか?
> ●答 先のタックスアンサーを文字通り解釈すれば、可能です。本来母が負担すべき国民年金保険料を、みんたさんが支払い、「生計が一」と言えるのであれば、所得税の年末調整のときに、みんたさんの会社へ提出する「生命保険料控除申告書」へその保険料を書ける(その額だけ所得が少ないことになる)と言うことです。
> 「生計が一」と言えないのであれば「役所に門前払いされる」ことになっても仕方ないです。貴方の家計状況が正確に判らない私には、これ以上の断言はできません。
> ●答 「父親より私のほうが多」いのであり、貴方に「扶養家族はいな」ければ、父母貴方の3人を一括して損得を考える場合は、一般的には、母を貴方の扶養にする方が税金は安くなる傾向になります。
> しかし、父と貴方の収入金額によっては、どちらにしても同じ結果になることもあり、実際には2人の正確な給与収入、父の税込年金受給により計算しなければ、正確なことは誰にも判りません。年末調整は仮の計算だと思って済ましておき、明年2月の確定申告のとき、父と貴方の2人分を試算し、その結果で最終決定するのが最も正確で、ベストな節税法です。但し手数が掛かります。勉強になるので、やってみることも良いと思います。
> ●答 「母を父の扶養家族から外すと、父の手取り額は減(所得税が増え)るのは仕方ありません。その代わり、貴方の手取りは増えるのです。1人の人間を、父と貴方の両方の扶養家族として申告し、税金を安くすることはできません。それは脱税になります。
> ●答 家族構成からみれば、母を貴方の扶養家族にすることは決して不自然ではありません。その例はいくらでもあります。
> 社会保険労務士 日高 貢
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