相談の広場
代表取締役が2人おりまして、そのうち一人が辞任しますが、社内規定には2名から4名の取締役を置くとなっておりますので、その後の空席が埋まるまでは代表取締役は次の会社に勤めることはできないのでしょうか?それともそのままでも会社業務は進められるのでしょうか?4人くらいの小さな会社です。お教えいただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
また、取締役が1年で辞めた場合退職金等の要求はできるのでしょうか?社員規定は2年勤めなくてはならないとなっています。
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> 代表取締役が2人おりまして、そのうち一人が辞任しますが、社内規定には2名から4名の取締役を置くとなっておりますので、その後の空席が埋まるまでは代表取締役は次の会社に勤めることはできないのでしょうか?
そもそも取締役は何名いるのでしょう?
定款で代表取締役を何名置くことになっているのでしょう?
定款で「代表取締役を互選で定める」(員数の記載ナシ)
とあって、
現在、取締役3名、うち代表取締役が2名いると仮定した
場合で、
代表取締役1名が取締役も辞める場合は、
取締役2名、代表取締役1名となりますね。
この場合、辞める1名は、代表取締役、取締役ともに
権利義務を承継しないので、辞めたら次の会社に勤められます。
> また、取締役が1年で辞めた場合退職金等の要求はできるのでしょうか?社員規定は2年勤めなくてはならないとなっています。
定款に定めもなく、役員の退職慰労金の規定もない場合は、難しいと思います。
使用人兼務役員の場合、
使用人であった期間も含めたら2年以上になる場合、
社員規定により退職金は払わなければならないでしょう。
ただし、使用人兼務役員への退職金は、
税務上全額役員の退職給与として扱われます。
> > そもそも取締役は何名いるのでしょう?
> > 定款で代表取締役を何名置くことになっているのでしょう?
>
> 取締役は2名おります。そして定款では「取締役は、2名以上4名以内とする」となっており、代表取締役は「取締役の互選をもって、取締役の中から代表する取締役を定める」となっております。ここで、代表取締役(取締役も)が辞任した場合、もう一人の代表取締役(取締役)が一人になってしまい定款の「2名」を満たさなくなってしまいますが、次に行くのに問題は生じないでしょうか?
そのままでは定款規定の取締役の員数を欠くことになり、
取締役の権利義務を承継しますので、問題が残ります。
定款を
「取締役は1名以上」
「取締役2名以上いる場合、代表取締役を互選で定める」等
に変更するか、
新たに1名を取締役に選任する必要がありますね。
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