相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
下請法上の資材・材料に関する取り扱いについてどなたかアドバイスいただきたいと存じます。
当方は製造委託を受注しているのですが、資材・材料について発注元の親事業者より支給を受けております。
下請法の条文では「親事業者が下請事業者に対し原材料等を有償支給する場合は書面の交付義務がある」とされていますが、無償支給の場合はこの範囲ではないと言うことでしょうか。
当然この場合は当方が親事業者に対し請求できるのは資材・材料などを除いた部分のみとなります。
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> まず、下請法の「製造委託」は、「業として」物品等の製造または加工と委託することを前提としています。
>
> そこで、親事業者(資本金1千万円以上)から、原材料等を無償支給されていても、業務として行われるものならば、下請法が適用され書面の交付義務があります。
ご教授真にありがとうございます。
業務として行われる製造委託であれば無償・有償を問わずということですね。
そこでできればもう一つお教えください。
現在無償提供を受けている資材・材料について今後有償とする場合、下請事業者が親事業者に対し購入した原材料費も請求することになります。この際、最終製品価格の高騰を防ぐためお互い協議した上で原材料費については購入価格に上乗せすることなく請求をすることは「買い叩き」と受け取られる懸念はないでしょうか。
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