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資材・材料などの提供について

著者 取締まられ役部長 さん

最終更新日:2008年10月27日 09:35

いつも参考にさせていただいております。

下請法上の資材・材料に関する取り扱いについてどなたかアドバイスいただきたいと存じます。

当方は製造委託を受注しているのですが、資材・材料について発注元の親事業者より支給を受けております。

下請法の条文では「親事業者が下請事業者に対し原材料等を有償支給する場合は書面の交付義務がある」とされていますが、無償支給の場合はこの範囲ではないと言うことでしょうか。

当然この場合は当方が親事業者に対し請求できるのは資材・材料などを除いた部分のみとなります。

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Re: 資材・材料などの提供について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年10月27日 11:41

まず、下請法の「製造委託」は、「業として」物品等の製造または加工を委託することを前提としています。

そこで、親事業者資本金1千万円以上)から、原材料等を無償支給されていても、業務として行われるものならば、下請法が適用され書面の交付義務があります。

Re: 資材・材料などの提供について

著者取締まられ役部長さん

2008年10月27日 12:05

> まず、下請法の「製造委託」は、「業として」物品等の製造または加工と委託することを前提としています。
>
> そこで、親事業者資本金1千万円以上)から、原材料等を無償支給されていても、業務として行われるものならば、下請法が適用され書面の交付義務があります。

ご教授真にありがとうございます。

業務として行われる製造委託であれば無償・有償を問わずということですね。

そこでできればもう一つお教えください。

現在無償提供を受けている資材・材料について今後有償とする場合、下請事業者が親事業者に対し購入した原材料費も請求することになります。この際、最終製品価格の高騰を防ぐためお互い協議した上で原材料費については購入価格に上乗せすることなく請求をすることは「買い叩き」と受け取られる懸念はないでしょうか。

Re: 資材・材料などの提供について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年10月30日 14:52

まず、「買い叩き」とは、通常支払われるべき対価と比べて著しく低い金額を不当に定めることです。

公正取引委員会の「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」によると、「一律一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること」及び「親事業者の予算対価のみを基準として、一方的に通常の対価より低い単価で下請代金の額を定めること」は、「買い叩き」にあたるとしています。

そこで、下請事業者と十分な協議したうえで原材料費につき購入価格を上乗せしないことを決めた場合は、「買い叩き」にあたらないと考えられます。

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