相談の広場
皆様
いつも勉強させて頂いております。
さて、1件ご教授を頂きたいので、宜しくお願いします。
弊社は現状産業医との契約を締結中の事業者ですが、従業員の一名が疾病(うつ症状)との診断をうけ、本人よりその旨記載の診断書を受領致しました。
上記内容につき、産業医へ報告する義務が事業者にあるかどうかをご教授頂ければと存じます。
労働安全衛生規則の14条に上記に関しての知識を有する人員を選任しなければいけないというような規程がありますが、「報告」自体が「義務」である旨の文面が見当たりません。
もし、事業者にとって「義務」な場合の関連法令もしくは判例などがあれば、ご教授頂ければ幸いです。
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従業員本人より診断書の提出があったようですが、これは自主的な診断ですか? もし定期健康診断の結果であれば、産業医の選任義務のある事業場においては、診断結果について産業医に意見を聴くことが適当であるとされています。
(参考:労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-19/hor1-19-1-1-0.htm)
産業医の職務の中には、メンタルヘルスケアや過重労働による健康障害の防止のための作業管理といったものもあります。 たとえ自主的な診断であれ、うつ症ということであれば、職場環境に対し十分注意が必要です。そのような面からすれば、産業医に相談しておく必要があります。
(参考:厚生労働省発表資料 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/dl/h0809-1a.pdf
産業医の職務 http://www.zsisz.or.jp/hoken/pdf/syokumu.pdf)
相談する上での注意ですが、最初にのうちは個人名を伏せ、状況を説明した後に、個人名を出すかどうかは専門家の産業医に判断いただいた方がよいと思います。
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