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労務管理

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音信不通の従業員

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2008年10月30日 11:23

従業員で1ヵ月無断欠勤し、音信不通の従業員がいますが、就業規則に2週間以上無断欠勤懲戒解雇と書いてあるので懲戒解雇にしたいのですが、労働基準監督署に解雇予告除外認定申請書を出そうとしたら、本人と連絡取れないのなら受け付けられないと言われましたが、監督署の対応は正しいのでしょうか?
また、雇用保険資格喪失の処理をしたいのですが、解雇予告除外認定申請書の写しを添付してくれと言われましたが、解雇予告除外認定申請書の写しがないと本人の責任による解雇と認められないのでしょうか?その場合先日他の従業員で特定求職者助成金の1期目を受けたのですが、返還または2期目は受給できなくなるのでしょうか?

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Re: 音信不通の従業員

著者まゆりさん

2008年10月30日 11:44

こんにちは。
わかる点だけで申し訳ないのですが、「解雇」は、本人に対して解雇の意思表示をした時点で効力を発揮するものです。
なので「本人と連絡が取れない=解雇の意思表示ができない=解雇は効力を発揮しない(解雇できない)」ということになります。
なので、監督署でも「受け付けられない」と言われたのではないかと思います。

対策としては、就業規則に「正当な理由なく14日以上無断欠勤し、当社からの連絡に応じない場合は退職とする」というようにうたっておいたほうがよろしいかと思います。(うたっていない場合、解雇もできない、退職もさせられないということで、八方ふさがりになってしまいますので・・・)

若しくは「公示送達(相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てをし、裁判所の掲示板に掲示する他、この掲示について官報及び新聞に少なくとも1回掲載することによって行います。そして、最後に官報若しくは新聞に掲載された日から2週間が経過したら、相手方にその意思表示が到達したものとみなされます。)」をして、本人に解雇の意思表示をしたものとみなして解雇するという方法もありますが・・・。
手間も費用も時間もかかるので、現実的ではないように思います。

ご参考になれば幸いです。

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