相談の広場
お世話になります。
現在日給月給で給与が発生しているのですが、電車遅延の時に遅延証明書を添付しても遅刻扱いになり給与がその分差し引かれています。
あくまでも人事考課としてマイナスではないと言われたのですが、給与を差し引く事自体に問題は無いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
げんた様
早速のご返信ありがとうございます。
就業規則上では特に遅刻の取り扱いに関する規定はございません。
現状は、「あくまでも人事考課として遅刻扱いにはならない。」と伝えて減額をしております。
> 就業規則には遅刻の取り扱いはどのように記述されていますか?
> 公共の交通機関などの事故遅延・ストライキ・テロその他原因が本人の責めによらない場合の遅刻の扱いについて『証明書(遅延証明書等)を提出した場合は給与の減額は行わない』と規定されているのにも関わらず減額されていたとしたら就業規則違反になるでしょうけど、そうでないのでしたらノーワーク・ノーペイの原則から言えば、法令上問題はないと思います。むしろ減額するのではないでしょうか?
小太朗様
こんにちは。
げんたです。
> げんた様
> 早速のご返信ありがとうございます。
> 就業規則上では特に遅刻の取り扱いに関する規定はございません。
特に遅刻の場合の取り扱いがないならば、ノーワーク・ノーペイの原則からすれば減額しても問題ないと思います。
先の回答通り減額しない旨が定められているにも関わらず減額した場合は別ですが。
もちろん、会社によっては就業規則に謳って無くても遅延証明書がある場合は減額しないところもあるでしょうし、特に証明書を出さなくても減額しないところも、小太郎様のところのように減額するところもあるでしょう。
ちなみに弊社では、遅刻しようが欠勤しようが減額は一切行っておりません。(ある意味おかしい会社です)
以前勤めていた会社では(何社か勤めましたが)、遅延証明があろうがなかろうが小太郎様の会社と同じように減額はされていましたよ。もっとも、台風で出社自体が不可能の場合には、さすがに特別休暇扱いとなりましたけど。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]