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監査役

著者 つまいち さん

最終更新日:2008年10月31日 18:50

またアドバイスお願いします。
会社合併の際に、取締役監査役にしたいのですが、効力発生日に取締役辞任及び監査役就任は可能でしょうか。たぶん問題ないとは思っていますが、
念のため、アドバイスをお願いします。

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Re: 監査役

つまいち さん、こんにちは。

株主総会で承認されれば問題ありません。
取締役辞任監査役就任が同日の例はたくさんあります。

簡単ですが。

Re: 監査役

(回答)
以前、会社合併を経験したときに、「合併契約書」に存続会社の、取締役監査役代表取締役を明記して、合併登記申請書に添付して受理して頂きました。(あと、重要な添付書類としては、官報への公告原本・・・これは債権者保護が目的です) あくまで、合併の場合、合併契約書にすべてを明示しておきましょう。
管轄法務局商業登記相談コーナーへいかれば、モデル書式を頂くことができます。そして、完成後、念のため点検を受けてから、申請してください。
法務省法務局ホームページからも様式はダウンロードできますが、やはり、最終点検を受けてから、申請されれば、素人の方でも、簡単に登記はできます。
また、官報への見本も頂けます。
適格合併ですと、税法上の特典があるようですので、この件は、税理士の先生から、条件等をご回答お願いします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 監査役

著者つまいちさん

2008年11月02日 20:36

ありがとうございます。

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