相談の広場
こんにちは。よろしくお願いします。
施設の警備員をしています。
勤務体制は連続夜勤の交代制で、
①18:30~06:30(仮眠00:30~05:30)、
②18:30~06:30(仮眠20:30~01:30)、
③21:30~08:30(仮眠01:30~06:30)で、四人配置の三人体制(一人休み)です。
拘束されているのは上記のとおり11時間、12時間、12時間ですが、仮眠時間は労働とみなされていません。したがって一回の勤務が6時間~7時間と算定されるため、週に休日は1日ないし2日です。
深夜時間帯の手当てはなく、時給700円の者も社員も、宿直手当として800円を一律給付されています。
このような状態で勤務しているのですが、勤務時間のとらえ方、手当てに問題はないものでしょうか?はっきりいって身体にかなり負担を感じています。
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kbin様
こんにちは。
初めに、労基法上深夜業は、午後10時~午前5時に労働した場合は、原則25%の割り増し賃金が必要になります。(労基法37条.3)その上で仮眠時間=労働時間に該当するか否かですが、労働時間とみなされる場合もあります。
理由は、ビル管理会社の従業員が、泊まり勤務の間に設定された仮眠時間(連続7~9時間)を労働時間に該当する場合もあるという最高裁の判決があります。
また、仮眠時間帯以外の10時以降の時間等は、当然割り増し対象になりますので、深夜割増は必要になりますし、仮眠時間の時間帯でも労働時間とみなる場合は割増賃金は必要です。
次に、宿直手当の件ですが、手当ての額が妥当かどうか以前に御社の深夜時間帯の勤務内容が、法律で言うところの宿直勤務に該当するかどうかが疑問です。労基法上の宿直勤務は、通常の勤務と比べて労働密度が低く、労働時間等の規定の適用をしなくても労働者保護に欠けることがないようなものを言いますので、御社の勤務の性質上宿直には該当しないのではないかと思います。個人的には、当直勤務に近いものではないかと思います。
しかも、宿直勤務に該当するか否かは、会社で勝手に設定することは認められず、所轄労働基準監督所長の許可を受ける事で初めて有効になります。したがって、御社は、この許可を受けているかどうかを確認する事をお勧めします。
最後に、余計なことかもしれませんが、kbinさんの文面を拝見しますと、失礼ながらお勤めになられている会社は、労務管理上色々と問題がありそうな印象を受けます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
ちなみに、昨日書き忘れたのですが、仮眠時間が労働時間とみなされる要件について、福島県労働委員会のホームページに分かりやすい記述がございましたので、下記に引用させていただきます。
「仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかについて最高裁の判決では、「実作業に従事していない仮眠時間(不活動仮眠時間)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものというべきである。不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである」とされています。」
以上ご参考までに。
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