相談の広場
一人で事業をやっております。
現在までは忙しくなったときのみ外注しつつ業務をこなしてきましたが、事業所内の雑務についても私一人では手が回らなくなった為、週二回程度のアルバイトを雇う事に決めました。時間は一日最大で6時間までと思っています。
雇い入れに関して、自分なりに調べ、労基法15条の明示しなければならない労働条件について労働条件通知書を作成したのですが、これだけで充分なのでしょうか?
この際、就業規則まで作成して服務規程などきちんとしておくべきものなのか?
その際に作成する就業規則は、
正社員用就業規則(居ませんが)+アルバイト就業規則とするのか?
それともアルバイト就業規則のみでいいのか?
そもそも就業規則は要らないのか?
なにぶん始めての事で、悩んでいます。
教えてください。宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんは
就業規則は10人以上の事業所のみ作成義務があります
ので、就業規則は御社の場合作成の必要はありません。
労働基準法は適用されますので、それに則って、やって
いけば問題ありません。
労働条件通知書と雇用契約書をしっかりと作成して、業務
を行ってもらえば問題ありません。
御社の業績が上がり、もう少し従業員を雇う状況に備えて
就業規則の準備をしておくことが望ましいと考えます。
> 一人で事業をやっております。
> 現在までは忙しくなったときのみ外注しつつ業務をこなしてきましたが、事業所内の雑務についても私一人では手が回らなくなった為、週二回程度のアルバイトを雇う事に決めました。時間は一日最大で6時間までと思っています。
>
> 雇い入れに関して、自分なりに調べ、労基法15条の明示しなければならない労働条件について労働条件通知書を作成したのですが、これだけで充分なのでしょうか?
>
> この際、就業規則まで作成して服務規程などきちんとしておくべきものなのか?
> その際に作成する就業規則は、
> 正社員用就業規則(居ませんが)+アルバイト就業規則とするのか?
> それともアルバイト就業規則のみでいいのか?
> そもそも就業規則は要らないのか?
> なにぶん始めての事で、悩んでいます。
>
> 教えてください。宜しくお願いいたします。
MASA-YANさま
お返事有難うございます。
就業規則の作成義務はないとの事、安心しました。
就業規則を作るとなると、たくさんの決め事を考えなくてはならない。。と、焦っていました。
そこで、さらに質問させて頂きたいのですが、
福利厚生の面をはっきりさせたかったり(慶弔休暇や見舞金・退職金は無しとしたい)や、賃金について(昇給・賞与は無しとしたい)や損害賠償や賞罰、服務心得などについてあらかじめ決めておきたい場合は、そのことについても労働条件通知書に盛り込んでおけばいいのでしょうか?
後々揉めるようなことになるのはなるべく避けたいので、最低限の決め事についてはお互いの確認の上で雇い入れたいのです。
少しナーバス過ぎますかね??
再質問になりますが何卒宜しくお願いいたします。
こんばんは
労働条件通知書(雇入通知書)は下記のHPを参考に作成
してください。
http://www.pref.kochi.jp/~koyou/navi/pdf/koyou.pdf#search='雇入れ通知書'
これに基づき、休暇のところに追加項目として記入したり、
給与・賞与の項目にきちんと記入すれば、問題ないと思います
ナーバスすぎることはありません。非常に会社にとっても
(貴殿の事業にとっても)、貴殿のもとで働く従業員の方に
とっても、非常に重要なことだと思います。
> MASA-YANさま
>
> お返事有難うございます。
> 就業規則の作成義務はないとの事、安心しました。
> 就業規則を作るとなると、たくさんの決め事を考えなくてはならない。。と、焦っていました。
>
> そこで、さらに質問させて頂きたいのですが、
> 福利厚生の面をはっきりさせたかったり(慶弔休暇や見舞金・退職金は無しとしたい)や、賃金について(昇給・賞与は無しとしたい)や損害賠償や賞罰、服務心得などについてあらかじめ決めておきたい場合は、そのことについても労働条件通知書に盛り込んでおけばいいのでしょうか?
> 後々揉めるようなことになるのはなるべく避けたいので、最低限の決め事についてはお互いの確認の上で雇い入れたいのです。
> 少しナーバス過ぎますかね??
> 再質問になりますが何卒宜しくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]