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労務管理

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無届の休日業務中の社用車による事故に対する処罰

著者 toty さん

最終更新日:2008年11月10日 10:22

無届で休日出勤した営業マンが、業務中社用車で交通事故を起こしました。会社が、無届で社用車を使用したことに対し、修理費の負担と減俸10%6ヶ月の処罰を出そうとしています。とても厳しすぎると思いますが、法的には問題ないのでしょうか。また、みなさんの会社では、このケースのときはどの程度の処罰で、どのように決められるかお教えください。よろしくお願いします。

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Re: 無届の休日業務中の社用車による事故に対する処罰

著者HASSYさん

2008年11月10日 10:51

おんにちは

減給処分には下記のような規程があるので、その点で考える
と、御社の処罰は重すぎるのではないでしょうか?
労基署に訴えられたら、是正勧告を受けます。

減給処分の限度額
「減給」については,労働基準法第91条で,「1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え,総額が1賃金支払期におけ
賃金の総額10分の1を超えてはならない」と定められて
います。
「減給」は,まず,「1回の額が平均賃金の1日分の半額を
超え」てはなりません。これは,「1回の事案」に対して
は,減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければな
らないことを意味します。1回の事案について,平均賃金
1日分の半額を何回(何日)にもわたって減額してもよいと
いう意味ではありません。
 次に,「減給」は,「総額が一賃金支払期における賃金
額の10分の1を超えてはならない」。これは,一賃金支払
期に複数の事案に対する減給をなす場合には,その総額が当
賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければ
ならないという意味です。もし,これを超えて減給の制裁を
行う必要がある場合は,その部分の減給は,次期の賃金支払
期に延ばさなければなりません。

***************************

上記の点の踏まえて、本人への処罰を見直されたほうがよろ
しいかと思います。

事故の対処も、保険で対応できるのならしてあげて、会社が
保険で払えない分や、次回上がってしまう保険料などの差額
を1年間負担させるなどの方法がよろしいのでは?

あくまで、提案ですけど・・・・



無届で休日出勤した営業マンが、業務中社用車で交通事故を起こしました。会社が、無届で社用車を使用したことに対し、修理費の負担と減俸10%6ヶ月の処罰を出そうとしています。とても厳しすぎると思いますが、法的には問題ないのでしょうか。また、みなさんの会社では、このケースのときはどの程度の処罰で、どのように決められるかお教えください。よろしくお願いします。

Re: 無届の休日業務中の社用車による事故に対する処罰

著者CARLさん

2008年11月11日 08:50

toty様  おはようございます。

法律的なことは判らないので私見ですが、
《厳しすぎる》と思います。

①無届で休日出勤した
②業務中社用車で交通事故を起こした
③無届で社用車を使用した

上記、①②③について別々に判断して対処したほうが良いと思います。
従来totyさんの会社では、①・③についての届出規定はどのようになっていますか?
また社員の皆さん遵守していたのでしょうか?
無届で出勤し社有車が使用出来た事を考え合わせるとキチンと管理されていたとは考えづらいのですが・・・・。
もし事故を起こさなければ、無届休出・無届運転に対してどの様な処分をしていたのでしょうか?
頻度にも寄るのでしょうが、口頭注意~始末書程度が妥当と考えます。
また②については、無届休出と交通事故に因果関係が明らかでない限り、通常勤務時の交通事故と同じ処分で良いと思います。
totyさんの会社では、通常勤務時でも修理費は従業員負担なのでしょうか?
私は中小企業の会社側に位置する者ですが、故意や重過失で無い限り、業務車両の修理費用従業員に負担させる事は反対です。

以上、ご参考にもならないと思いますが返信させていただきます。失礼致しました。

Re: ありがとうございます。

著者totyさん

2008年11月11日 11:07

HASSYさん
労働基準法第91条のについてよくわかりました。ありがとうございます。少なくともこれを超えないよう、処罰が軽減されるよう努力します。

Re: 無届の休日業務中の社用車による事故に対する処罰

著者アワワさん

2008年11月11日 11:11

> ①無届で休日出勤した
> ②業務中社用車で交通事故を起こした
> ③無届で社用車を使用した

CARLさんのレスの一部をお借りします。

就業規則の制裁規定に上記3つがあるとして、減給が半日分だとすれば合計で1.5日分の減給でしょうか。
 もし、会社の規定に更に抵触することがあって、合計2日分の減給ということなら10%くらいになるかと思われますが、、、
 詳しいことはわからないので私見に過ぎませんが、こういった事例は制裁規定としては厳しくのぞんだほうがいいと思います。

Re: 参考になりました、ありがとうございます。

著者totyさん

2008年11月11日 11:51

CARL様 ご返信ありがとうございます。
 休日出勤する場合、申請書の提出が規定されていますが内勤者は必ず提出されますが、営業職は無届か口頭で済ましているケースが多かったようです。営業職は休日手当てが無いためだと思われます。今後は申請を徹底します。また社用車は一人一台専用車のため営業マンは常に使用できる状態でした。そして通常業務での事故に対する修理費を従業員に負担させることはありません。
 最近、平日及び休日とも事故が多くなってきたため、会社も厳しく対処するようになりました。しかし単に「みせしめ」にならないよう、今回の処分の見直しと、他の方法から交通事故防止に尽力します。ご意見ありがとうございました。

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