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出勤簿の定義

著者 のぞみ さん

最終更新日:2008年11月12日 22:09

出勤簿とはそれを見ればどこまでわからないといけないものなのでしょうか?
私の会社では従業員の残業は多く、毎月80時間以上になります。

まず勤怠明細という別の書類に残業時間を毎日書き込んでいます。
それから年単位で見れる書式出勤簿には、一日一日残業時間とその月の残業累計を1日ずつ書きこんでいます


それとはまた別の書式の用紙にも残業累計を書き込んでいる状態です。
3回も同じ事を書きそれぞれに間違いがないかチャックはきついです。
それでいてその出勤簿を見るとすると誰が有休を取っているかも見る時で、年1、2回程度なのです。
ソフトの導入は予算上無理なのです。

出勤簿の定義ではどのような事がわかればいいのでしょうか
残業時間も書く必要性はあるのですか
タイムカードもあり、勤怠明細書もあるのです。
出勤か有休かわかるのが出勤簿ではないかと思うのですがどうでしょう。
定義がわかれば、上司に書式を交渉したいと思います。

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Re: 出勤簿の定義

> 出勤簿とはそれを見ればどこまでわからないといけないものなのでしょうか?
> 私の会社では従業員の残業は多く、毎月80時間以上になります。
>
> まず勤怠明細という別の書類に残業時間を毎日書き込んでいます。
> それから年単位で見れる書式出勤簿には、一日一日残業時間とその月の残業累計を1日ずつ書きこんでいます
>
> 、
> それとはまた別の書式の用紙にも残業累計を書き込んでいる状態です。
> 3回も同じ事を書きそれぞれに間違いがないかチャックはきついです。
> それでいてその出勤簿を見るとすると誰が有休を取っているかも見る時で、年1、2回程度なのです。
> ソフトの導入は予算上無理なのです。
>
> 出勤簿の定義ではどのような事がわかればいいのでしょうか
> 残業時間も書く必要性はあるのですか
> タイムカードもあり、勤怠明細書もあるのです。
> 出勤か有休かわかるのが出勤簿ではないかと思うのですがどうでしょう。
> 定義がわかれば、上司に書式を交渉したいと思います。

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労働基準法第108条により、賃金台帳を作成することが義務付けられていいます。
その記載事項として、労働日数、労働時間数、時間外労働休日労働深夜労働を行った時間数を記録することが定められています。つまり、会社は労働者労働時間数等を把握することが義務付けられています。そして、出勤簿は、この労働時間数等を確認するための帳簿です。

出勤簿ですが、労働者名簿賃金台帳と違い、何を記載すべきかといった事柄は定められていません。労働時間数等の把握の仕方についても労働基準法でも特に定められていません。したがって、労働時間数等を確実に把握できるのであれば、どんな方法でも構いません。

ただし、厚生労働省による通達では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」により、

1:「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」
2:「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」
のどちらかの方法によって労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録することが原則とされています。また、正しい方法で行われている限り「自己申告制」による始業時刻・終業時刻の確認・記録も認められています。

自己申告制ですが、時折社員の方が間違った運用をされることが多く、今は「タイムカード」による記録が一番無難と思います。また、パソコンでの出退勤記録をされているところもあります。
御存じと思いますが、出勤簿労働基準法第109条により、3年間保存することになっています。

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