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通勤費(高速代)

著者 竹取物語 さん

最終更新日:2008年11月14日 21:36

一部上場企業で「交通費の高速料金を全額支給」とありますが、過去には適正高速料金が支給されていましたが、今では以下の条件による支給制度に変わりました。
・ETCの所持者は割引キャンペーン(通勤時間帯割引)が適応した割引高速料金のみの支給
・ETCを所持していない方は、適正高速料金の支給

【問題】
本来は、利便性と割引キャンペーンによる個人投資した機器にも関わらず個人私物(装置代、装着代、カード年間費)の割引キャンペーンを企業の所有物のごとく利用すること事態違法ではないのでしょうか?、本来の適正高速料金を支給すべきと考えますがご教授願います。

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Re: 通勤費(高速代)

著者MASA-YANさん

2008年11月15日 00:31

こんばんは

通勤費の規定は会社が任意に決めていいことになっています。
ですので、下記の支給規定に関しては、全く問題なく会社側
がそのように対応するのは、当然のことではないでしょうか
交通費は法的に支給しなければならないものではありません
よ。むしろ、貴殿の会社高速代も支給してくれるのは、非常
に恵まれているのではないですか?

会社として、ETCカードを持っている人にETCの割引
料金を支給するのは全く問題ないはずですよ。
通勤費非課税枠と課税枠になってしまう部分があります
から、その点に抵触する可能性もあるのではないかと思い
ます。
ですので、実際にかかっている費用に関し支給するのが
当然かと思います。

確かに、ご本人が購入した機器であることは確かですが、
それは、ご本人が通勤のために購入したのですか?
それなら、会社に請求してもおかしくはありませんが、
ご本人のプライベートでも使うために購入したのではない
ですか?
その結果として通勤でも使用しているのではないですか?

それとも、通常の高速料金を支給してもらって、割引料金と
の差額を取りたいのですか?実際にかかっていないものを
もらえば、利益ですよ。それは報酬として扱われてしまう
のではないですか?そしたら課税されますよ。

そのようなことを会社に言うのであれば、逆にETCの機器
の購入費を補助してもらうよう交渉したほうがよいのでは、
ないですか?

交通費を支給するかしないかは会社は自由に決めてもよいの
ですが、基本的には賃金です。賃金ということは、課税対象
になることもお忘れなく。


貴殿は、ETCカードの装置をを何のために入れたの
ですか?高速料金が安くなるからではないのですか?
それとも、




> 一部上場企業で「交通費の高速料金を全額支給」とありますが、過去には適正高速料金が支給されていましたが、今では以下の条件による支給制度に変わりました。
> ・ETCの所持者は割引キャンペーン(通勤時間帯割引)が適応した割引高速料金のみの支給
> ・ETCを所持していない方は、適正高速料金の支給
>
> 【問題】
> 本来は、利便性と割引キャンペーンによる個人投資した機器にも関わらず個人私物(装置代、装着代、カード年間費)の割引キャンペーンを企業の所有物のごとく利用すること事態違法ではないのでしょうか?、本来の適正高速料金を支給すべきと考えますがご教授願います。

Re: 通勤費(高速代)

著者竹取物語さん

2008年11月15日 01:22

早速の貴重なアドバイス有り難うございました。
 この件は、仕事仲間との会話内容でもスッキリしていなかった状態で投稿をさせて頂きましたが仕事仲間にもスッキリした回答が出来そうです。
 ※ETCは確かに利便性を追求した機器ですので、通勤時の目的は立派に達成できていました。

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