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労務管理

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確定給付企業年金は在職老齢年金総報酬月額相当額に算入されるの

著者 たけけ さん

最終更新日:2008年11月09日 15:01

教えて下さい!63歳で年金を貰っている方を採用し、年金停止額に合わせて給与を決定しようと思ってます(60歳で定年その後3年間は勤務していないので、雇用保険高年齢雇用継続基本給付金は考えなくて良いと思います)。その方は、60歳台前半の年金(報酬比例部分定額部分とも)貰っていて、確定給付企業年金も貰っています。昔、基金に加入している形跡があり、その基金は現在解散していると思われます。この場合、確定給付企業年金は通常の厚生年金基金と同様に、在職老齢年金を計算する際の、総報酬月額相当額に算入されるのでしょうか?

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Re: 確定給付企業年金は在職老齢年金総報酬月額相当額に算入されるの

著者hirokiさん

2008年11月16日 12:19

確定給付企業年金には、厚生年金基金とは異なり、厚生年金代行部分はありませんので、在職老齢年金を計算するときには関係ないと思います。

また、企業年金からの年金は、会社から支払う報酬ではありませんので、総報酬月額相当額に算入する必要もないと思います。

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