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就業規則違反で重責解雇にすると言われました。

最終更新日:2008年11月16日 12:28

就業規則には2か月以上前に退職を申し出る」という一文があります。※就業規則違反は懲戒処分の対象になるように記載されています。

精神的苦痛の為、規定より早い日数で退職したいのですが「規則違反は懲戒解雇にする」と言われました。
退職日を理由に懲戒解雇は可能なのでしょうか?
また、ストレスによって体調不良となった場合医師の診断書を提出しても即日退職懲戒解雇にする事が可能ですか?

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Re: 就業規則違反で重責解雇にすると言われました。

著者外資社員さん

2008年11月18日 08:31

こんにちは


まず、雇用契約は有期ですか、それとも期間の定めのない契約でしょうか?

もし期間の定めの無い場合で、かつ 書き込みのとおり”2ヵ月前に退職を申し出なかった”ことを理由に懲戒解雇することは、難しいでしょう。
というのも、民法の定めによ2週間が期限ですから、これから逸脱した規則を理由に不利な処分を行うことは困難と思います。

もし有期雇用契約の場合には、期限を満たさずに退職をすることは契約の違反となりますので、一方の契約者:会社がその定める所に従うことを求めることは可能とは思います。

懲戒解雇になるかは、別問題とは思いますので、これは文章だけからは行き過ぎにも思えます。
就業規則に定めてあろうと、公序良俗に反した規定は無効となります。

もちろん、書き込みだけの判断ですから、他の理由があれば話が変わります。

Re: 就業規則違反で重責解雇にすると言われました。

やはり行き過ぎな部分がありますよね。
期間の定めの無い月給制の正社員になります。

労基署に相談したところ懲戒処分にすることは可能だそうです。ただし、裁判に持ち込んだ時に民法の適用で有利になるという事でした。
一般に2週間と言われていますが、もっと確実な方法として、正社員の場合月の前半に退職を申し出ればその月の月末で辞められるというのが適用になるそうです。

今回の件は会社と話し合って、無事に退職できる事になりました。
ご回答ありがとうございました。

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