相談の広場
最終更新日:2008年11月16日 12:28
「就業規則には2か月以上前に退職を申し出る」という一文があります。※就業規則違反は懲戒処分の対象になるように記載されています。
精神的苦痛の為、規定より早い日数で退職したいのですが「規則違反は懲戒解雇にする」と言われました。
退職日を理由に懲戒解雇は可能なのでしょうか?
また、ストレスによって体調不良となった場合医師の診断書を提出しても即日退職は懲戒解雇にする事が可能ですか?
スポンサーリンク
こんにちは
まず、雇用契約は有期ですか、それとも期間の定めのない契約でしょうか?
もし期間の定めの無い場合で、かつ 書き込みのとおり”2ヵ月前に退職を申し出なかった”ことを理由に懲戒解雇することは、難しいでしょう。
というのも、民法の定めによ2週間が期限ですから、これから逸脱した規則を理由に不利な処分を行うことは困難と思います。
もし有期雇用契約の場合には、期限を満たさずに退職をすることは契約の違反となりますので、一方の契約者:会社がその定める所に従うことを求めることは可能とは思います。
懲戒解雇になるかは、別問題とは思いますので、これは文章だけからは行き過ぎにも思えます。
就業規則に定めてあろうと、公序良俗に反した規定は無効となります。
もちろん、書き込みだけの判断ですから、他の理由があれば話が変わります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]