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女性労働基準法

最終更新日:2008年11月18日 10:46

お尋ねいたします、危険有害業務の就業制限の範囲等第2条の就業制限は妊産婦を対称にしたものでよろしいのでしょうか当社で一部18項の  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に1,2点記載の薬品を扱う所で未婚女性が配属しております、実際機械に薬品が使われているだけで直接扱うことはありません、排気、換気も行われています、あちこちのサイトを見ると一部薬品の項目だけ妊産婦以外女性を従事させることにも×の記載がありますので・・・思うに未婚とは言え妊娠がわかった状態で職場を離れる配置変えになるというのも変かと思われます、1ヶ月なりそれ以前に妊娠している状態でわかるまではその仕事に従事しているわけですから?上記の薬品等は胎児に与える影響が大きいと言うことではじめから配属しないのが個人的には良いのではないかと思われますが、法令違反ではないということでしょうか、妊娠が発覚すれば即、作業場には女性は入れなくなる決まりにはなっているようです。

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Re: 女性労働基準法

> お尋ねいたします、危険有害業務の就業制限の範囲等第2条の就業制限は妊産婦を対称にしたものでよろしいのでしょうか当社で一部18項の  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に1,2点記載の薬品を扱う所で未婚女性が配属しております、実際機械に薬品が使われているだけで直接扱うことはありません、排気、換気も行われています、あちこちのサイトを見ると一部薬品の項目だけ妊産婦以外女性を従事させることにも×の記載がありますので・・・思うに未婚とは言え妊娠がわかった状態で職場を離れる配置変えになるというのも変かと思われます、1ヶ月なりそれ以前に妊娠している状態でわかるまではその仕事に従事しているわけですから?上記の薬品等は胎児に与える影響が大きいと言うことではじめから配属しないのが個人的には良いのではないかと思われますが、法令違反ではないということでしょうか、妊娠が発覚すれば即、作業場には女性は入れなくなる決まりにはなっているようです。

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サカモト社労士事務所様 
ご紹介がありますが、やはり就業制限業務ですね。
もし、就業されるとすれば、改善命令が下りますよ。
社員の健康管理は、チェックを怠りなくしてください。

妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限」【第64条の3】

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-220/

Re: 女性労働基準法

著者まゆりさん

2008年11月18日 11:06

こんにちは。

労働基準法第64条(危険有害業務の就業制限)の第2項に
「厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。」
とあります。

また、女性労働基準規則第3条にも「労働基準法第64条の3第2項の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。 」という箇所があります。
女性労働基準規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000003.html

このことから考えますと、妊産婦に限らず、全ての女性に対して、
「規定重量以上の重量物を取り扱う業務」
「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」
に就かせてはいけない・・・という理解でよいのでは?

ご参考になれば幸いです。

Re: 女性労働基準法

> サカモト社労士事務所様 
> ご紹介がありますが、やはり就業制限業務ですね。
> もし、就業されるとすれば、改善命令が下りますよ。
> 社員の健康管理は、チェックを怠りなくしてください。
>
> 「妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限」【第64条の3】
>
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-220/
早速の回答をありがとうございます、末端管理職として上司でなく別部署の係長以上への報告?が良いのか、知らなかったでは済まされない案件でしょうかすでに20年来今の体系での工場運用のようです。前回の件のように数十年歴史のある企業でございますが、基本的に女子は3,4年で止めてゆくサイクルですので・・・でも知らなかったでは済まされない重要案件と驚きました。

Re: 女性労働基準法

> こんにちは。
>
> 労働基準法第64条(危険有害業務の就業制限)の第2項に
> 「厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。」
> とあります。
>
> また、女性労働基準規則第3条にも「労働基準法第64条の3第2項の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。 」という箇所があります。
> <女性労働基準規則
> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000003.html
>
> このことから考えますと、妊産婦に限らず、全ての女性に対して、
> 「規定重量以上の重量物を取り扱う業務」
> 「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」
> に就かせてはいけない・・・という理解でよいのでは?
>
> ご参考になれば幸いです。
早速の回答をありがとうございます、上記回答者1のとおり驚いております、250人規模の工場に20名女子社員が配属、末端管理者で偶然見つけた案件でどこへ報告してよいやら・・・貴重な回答をありがとうございました。

Re: 女性労働基準法

> > サカモト社労士事務所様 
> > ご紹介がありますが、やはり就業制限業務ですね。
> > もし、就業されるとすれば、改善命令が下りますよ。
> > 社員の健康管理は、チェックを怠りなくしてください。
> >
> > 「妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限」【第64条の3】
> >
> > http://www.soumunomori.com/column/article/atc-220/
> 早速の回答をありがとうございます、末端管理職として上司でなく別部署の係長以上への報告?が良いのか、知らなかったでは済まされない案件でしょうかすでに20年来今の体系での工場運用のようです。前回の件のように数十年歴史のある企業でございますが、基本的に女子は3,4年で止めてゆくサイクルですので・・・でも知らなかったでは済まされない重要案件と驚きました。

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冬の時代さん
御返事ありがとうございます。

働く方への労働条件特に≪法令≫はチェックが必要ですよ。
特に、危険物取扱、男女問わず労基法の基準他、細部にわたっています。一番は商工会議所にお願いしてみることですね。ヒアリング体制がありますから、不明点は専門家からチェックをしていただけます。

Re: 女性労働基準法

> > > サカモト社労士事務所様 
> > > ご紹介がありますが、やはり就業制限業務ですね。
> > > もし、就業されるとすれば、改善命令が下りますよ。
> > > 社員の健康管理は、チェックを怠りなくしてください。
> > >
> > > 「妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限」【第64条の3】
> > >
> > > http://www.soumunomori.com/column/article/atc-220/
> > 早速の回答をありがとうございます、末端管理職として上司でなく別部署の係長以上への報告?が良いのか、知らなかったでは済まされない案件でしょうかすでに20年来今の体系での工場運用のようです。前回の件のように数十年歴史のある企業でございますが、基本的に女子は3,4年で止めてゆくサイクルですので・・・でも知らなかったでは済まされない重要案件と驚きました。
>
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>
> 冬の時代さん
> 御返事ありがとうございます。
>
> 働く方への労働条件特に≪法令≫はチェックが必要ですよ。
> 特に、危険物取扱、男女問わず労基法の基準他、細部にわたっています。一番は商工会議所にお願いしてみることですね。ヒアリング体制がありますから、不明点は専門家からチェックをしていただけます。

ありがとうございますその線で当たってみます、定期的な特殊健康診断は男女問わず対象の人は行われています。もちろん産業医が居る診療所が敷設されているので、以前から疑問に思っていましたが、使用する薬品等検診書に記載があるので問題ないのかと思っていたのですが、産業医も知らないのでしょうか?また私は業界外からのの中途採用社員で資格はありませんが、対象する男女共に危険物、や劇物等の資格を保有していても知らないことなのか?疑問でした。

Re: 女性労働基準法

たびたびすみません、該当する社員は特定業務従事者の健康診断を受けどの薬品、ガスを使用しているか個別に記載があります、この検査結果というのはどこへ提出されるものなのでしょうか、労働基準監督署等関係機関?特に名称がそのものずばり鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずるでは無くこれらを含み物で薬品の名称が違うため特例みたいなもので問題なしなのでしょうか?○○と言う薬品には砒素が含まれているとか、○○にはリンが含まれているなどですのでもろにここにある名称ではないのですが・・・・関係機関に提出されれば受け取った側はわかると思うのですが・・・

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