相談の広場
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休憩時間の取扱ですが「休憩」なら仰られるように労働時間からはずして計算することは可能です。
しかしながらちょっと気になることがあります。
この休憩時間ですが手待時間ではないですか?
荷物の積み込みや荷卸のため、先方都合で待機するものは手待時間として労働時間に算定されます。この場合残業時間にしなければまさに不払残業となります。
休憩時間は完全に業務から開放されなければいけません。
また、この場合は不利益変更に該当しますので慎重に進めてください。現実的には現行休憩時間にたいし全て賃金を支払っているようですので1時間を休憩時間として残業時間を6時間30分にするぐらいでしょうか。
(こちらもまれに「休憩時間(連続運転の休憩時間を含む)も車両の監視を行わなければいけないという理由で賃金を出しているケースがありますので労働時間算出の基準をご確認ください)
(回答)
「トラック運転手の労働時間等の改善基準」を遵守する必要があります。
・拘束時間
始業時刻から終業時刻まで
労働時間(時間外労働・休日労働含む)
作業時間(運転・整備等・荷扱い)+手待ち時間(荷待 ち等)
と休憩時間
1か月の拘束時間 293時間以内
1日の拘束時間 13時間以内→(貴社の3時間の休憩時間が手待ち時間なら、完全に法令に抵触します)
延長する場合でも16時間が限度(但し、1週間における1日の拘束時間の延長の限度、15時間を超える回数は1週間につき2回が限度)
1日の運転時間は2日平均で9時間以内
1週間の運転時間は2週間毎の平均で44時間以内
連続運転時間は4時間以内
上記改善基準より、
拘束時間は15時間30分(13時間以内です。延長する場合でも16時間以内ですが、1週間につき2回が限度です)
休憩3時間は、完全に自由時間になっていないと、手待ち時間(労働時間)となります。
いずれにしましても、過重労働になっていると判断しますがいかがですか? 安全第一で「運行計画を全面見直す」必要があります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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