相談の広場
いつも利用させていただいていただいてます。
労安法によると、「深夜業に従事する労働者には、健康診断を年に二回受けさせなければならない」とあります。
で、教えていただきたいのは、
深夜業の時間は午後十時から翌日の午前五時までとなっていますが、午後十時10分で業務終了の場合(10分超過している場合)もこの深夜業に含まれるのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願い致します。
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こんにちわ。
うちの会社では適用者がいなく、経験がないのですが。
ご参考までに。
以下、引用です。
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「深夜業(午後十時から翌日の午前五時まで)を含む業務に常時従事する労働者」については、一般の健康診断(年一回以上)よりも厳しい基準が設けられています。具体的には、深夜業の回数が六カ月間を平均して一カ月に四回(六カ月に二十四回)以上の場合には、配置替えのときおよび六カ月以内ごとに一回、つまり、年に二回の健康診断を受けさせなければならないこととされています。
ここでいう「深夜業を含む業務に常時従事する労働者」とは、週に一回でも二回でも、十分でも一時間でも、ローテーションなどで必ず深夜の時間帯に働かなければならない者のことをいいます。一般の健康診断の対象とはならない「一週間の労働時間が、正社員の所定労働時間の四分の三」に満たないパートタイマーやアルバイトであっても、深夜業の回数が六カ月間を平均して一カ月に四回以上であれば、六カ月に一回の健康診断を受けさせなければならないということです。
なお、所定勤務時間が午前九時から午後六時までの会社で、たまたま午後十時過ぎまで残業をし、その回数が六カ月間を平均して一カ月に四回以上になる社員については「深夜業を含む業務に常時従事する労働者」にはあたりませんので、六カ月に一回の健康診断は必要ありません(ただし、その状態が常態化しているような場合は除きます)。
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