相談の広場
税務署から送られてきた「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を読んでいて、ふと自分のしていたことが間違っていたような気がしてきたので、質問させてください。(一人で事務をしている者で相談できる人がいなくて困っています・・・)
平成20年中の中途就職者で、かつ中途退職した者に交付する源泉徴収票の記載の仕方なのですが、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の欄に、前職の給与等を加算し、摘要欄に前職の支払額等を記載して渡していました。(「年調未済」とも書いています)
しかし、手引きを読んでいると、そのように記載するのは「通算して年末調整を行なった場合には」と前書きがあるので、退職者で年末調整を行なわない場合は、単に当社で支払った金額のみ記載するべきだったのかな?と思ったのですがどうなのでしょうか。
もし間違っている場合は、再発行したほうが良いのでしょうか?
※前職分の源泉徴収票は返しています。
また、中途就職かつ退職者で、当社の支払金額は250万未満でも、通算すると250万を超える者については、税務署に源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
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> 税務署から送られてきた「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を読んでいて、ふと自分のしていたことが間違っていたような気がしてきたので、質問させてください。(一人で事務をしている者で相談できる人がいなくて困っています・・・)
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> 平成20年中の中途就職者で、かつ中途退職した者に交付する源泉徴収票の記載の仕方なのですが、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の欄に、前職の給与等を加算し、摘要欄に前職の支払額等を記載して渡していました。(「年調未済」とも書いています)
> しかし、手引きを読んでいると、そのように記載するのは「通算して年末調整を行なった場合には」と前書きがあるので、退職者で年末調整を行なわない場合は、単に当社で支払った金額のみ記載するべきだったのかな?と思ったのですがどうなのでしょうか。
> もし間違っている場合は、再発行したほうが良いのでしょうか?
> ※前職分の源泉徴収票は返しています。
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> また、中途就職かつ退職者で、当社の支払金額は250万未満でも、通算すると250万を超える者については、税務署に源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
こんばんわ。
年度の中途採用者が中途退職の場合は御社の額のみの
源泉徴収票の発行になります。
中途採用者が前職分の源泉票を持参したとしても加算した源泉票を御社が作成する事はないと思います。
最終就職先に1か所目と御社の2枚に源泉票を提出して年末調整をしてもらうことになるからです。
また250万の考え方ですが上記同様の場合は御社の額のみで判断する事になろうかと思います。
退職者に発行する源泉票は御社の額での発行になりますので年末調整をしない場合は御社の額が250万超かどうかの判断でいいと思います。
今回前職分も合わせての発行でしかも前職分も返している訳ですから可能であれば御社の分だけの額で再発行し前回の分は返していただいた方がいいように思います。
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