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欠損填補について

最終更新日:2008年11月26日 11:48

欠損填補についてわかりやすく教えてください。

・どういう状態(要件)をもって欠損と言うのか?
・填補はいつでもできるのか?


臨時でも定時でも決議できるのか?
欠損の額はどのようにして確定させるのか?(毎事業年度の決算時や中間決算?)
資本金の額を減少して填補する場合の減資限度額は?
考えるとキリがないですが。。。。。
実務経験のある方よろしくお願いします。

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Re: 欠損填補について

著者トラきちさん

2008年11月28日 10:32

会社法さん、こんにちは。

 欠損とは、資本の部において剰余金の額がマイナスになった状態を言います。そして、填補はそのマイナス分を資本金や資本準備金利益準備金の減少によって補うことです。

 その株主総会決議は、臨時でも定時でもできますが、定時に行うと債権者保護手続きなど簡便にできるようになっています。

 なお、資本金の原資限度額は0円までです。マイナスにすることはできませんが0円にはできると、商事法務から出版されている「新・会社法 千問の道標」Q728にも明記されています。

 なお、資本金、準備金の減少手続きについては、以下のサイトもご参照ください。

 http://sme.fujitsu.com/tips/law/law016.html
 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/75musyougensi.html

Re: 欠損填補について

> トラきちさん、ありがとうございます。
>
> 「欠損額」は定時株主総会計算書類等が承認された時に確定するという認識でよろしいんでしょーか。。。

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