相談の広場
最終更新日:2008年11月26日 11:24
いつも大変お世話になっております。
今年も年末調整の時期がやってきましたが、まだまだ不慣れで分からないことが多く…。
質問させてください。よろしくお願い致します。
下記の内容で、
①ご主人の生命保険控除の対象。
②平成20年度中に生命保険の切り替えをした場合の控除。
③配偶者が年途中で退職。
④子ども(扶養者)が年途中で退職。
これらの控除についてお聞きします。よろしくお願い致します。
【①生命保険控除】
・契約者(支払人?)・・・配偶者
・被保険者・・・配偶者
・受取人・・・配偶者
になっている場合、ご主人の生命保険控除で控除できるのでしょうか?
(配偶者はパートで働いていますが、103万以内です。)
【②生命保険控除】
平成20年1月~6月まで●●保険会社のAという生命保険をかけていましたが、年途中(7月~)Bという生命保険に切り替えをした場合の控除対象はAとBの両方ということでいいのでしょか?
【③被扶養者(配偶者)】
配偶者が年途中で退職をしたそうです。
・配偶者・・・夏ごろ退職。パートでしたが収入は多く、健康保険及び年金は国民健康保険(国民年金)に加入していたか、パート先で健康保険(厚生年金)に加入。
(退職後はご主人の健康保険(年金)の扶養に入っています)
この場合、年末調整で配偶者が控除対象になるのでしょうか?
(収入が103万超えているの明らかで、1月~退職まで多分141万も超えていると思います)
【④被扶養者(子ども)】
ある社員のお子さんが就職して、退職をしたそうです。
・子ども・・・夏ごろ退職。退職し3ヶ月後に失業手当を貰っています。
(1月~退職及び失業手当により収入はありますので、103万は超えています)
今現在は仕事はしていないので、健康保険は社員の扶養になっています。(失業手当を受給中は外してあります)
この場合は、お子さんは社員の扶養にはいるのでしょうか?
以上4点になります。
初歩的な質問申し訳ありません…。
よろしくお願い致します。
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> いつも大変お世話になっております。
> 今年も年末調整の時期がやってきましたが、まだまだ不慣れで分からないことが多く…。
> 質問させてください。よろしくお願い致します。
>
> 下記の内容で、
> ①ご主人の生命保険控除の対象。
> ②平成20年度中に生命保険の切り替えをした場合の控除。
> ③配偶者が年途中で退職。
> ④子ども(扶養者)が年途中で退職。
>
> これらの控除についてお聞きします。よろしくお願い致します。
>
>
> 【①生命保険控除】
>
> ・契約者(支払人?)・・・配偶者
> ・被保険者・・・配偶者
> ・受取人・・・配偶者
>
> になっている場合、ご主人の生命保険控除で控除できるのでしょうか?
> (配偶者はパートで働いていますが、103万以内です。)
>
> 【②生命保険控除】
>
> 平成20年1月~6月まで●●保険会社のAという生命保険をかけていましたが、年途中(7月~)Bという生命保険に切り替えをした場合の控除対象はAとBの両方ということでいいのでしょか?
>
> 【③被扶養者(配偶者)】
>
> 配偶者が年途中で退職をしたそうです。
>
> ・配偶者・・・夏ごろ退職。パートでしたが収入は多く、健康保険及び年金は国民健康保険(国民年金)に加入していたか、パート先で健康保険(厚生年金)に加入。
> (退職後はご主人の健康保険(年金)の扶養に入っています)
>
> この場合、年末調整で配偶者が控除対象になるのでしょうか?
> (収入が103万超えているの明らかで、1月~退職まで多分141万も超えていると思います)
>
> 【④被扶養者(子ども)】
>
> ある社員のお子さんが就職して、退職をしたそうです。
>
> ・子ども・・・夏ごろ退職。退職し3ヶ月後に失業手当を貰っています。
> (1月~退職及び失業手当により収入はありますので、103万は超えています)
>
> 今現在は仕事はしていないので、健康保険は社員の扶養になっています。(失業手当を受給中は外してあります)
>
> この場合は、お子さんは社員の扶養にはいるのでしょうか?
>
>
> 以上4点になります。
>
> 初歩的な質問申し訳ありません…。
>
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
①については、配偶者の契約の保険料を申告しても問題ありません。
②平成20年に支払った生命保険料が対象となりますので、計算を間違えないようにして、両方を申告してあげてください。
③収入が141万円超であれば、配偶者特別控除にも該当しません。まったく関係のない配偶者ということになります。
④まず、失業給付は所得税の対象とはなりません。失業給付を除いた額が、103万以下であれば、扶養親族となります。
> こんにちは。
> ①については、配偶者の契約の保険料を申告しても問題ありません。
>
> ②平成20年に支払った生命保険料が対象となりますので、計算を間違えないようにして、両方を申告してあげてください。
>
> ③収入が141万円超であれば、配偶者特別控除にも該当しません。まったく関係のない配偶者ということになります。
>
> ④まず、失業給付は所得税の対象とはなりません。失業給付を除いた額が、103万以下であれば、扶養親族となります。
オレンジcube 様
こんにちは。返信ありがとうごいます。
初歩的な質問に迅速かつ適切なご回答ありがとうございます。
特に①が気になっていて…。配偶者であれば問題はないのですね!
年末調整を進めたいと思います。
ありがとうございました。
> > こんにちは。
> > ①については、配偶者の契約の保険料を申告しても問題ありません。
> >
> > ②平成20年に支払った生命保険料が対象となりますので、計算を間違えないようにして、両方を申告してあげてください。
> >
> > ③収入が141万円超であれば、配偶者特別控除にも該当しません。まったく関係のない配偶者ということになります。
> >
> > ④まず、失業給付は所得税の対象とはなりません。失業給付を除いた額が、103万以下であれば、扶養親族となります。
>
> オレンジcube 様
>
> こんにちは。返信ありがとうごいます。
>
> 初歩的な質問に迅速かつ適切なご回答ありがとうございます。
>
> 特に①が気になっていて…。配偶者であれば問題はないのですね!
>
> 年末調整を進めたいと思います。
> ありがとうございました。
こんにちは。
厳密に言えば、奥様が収入があるので、奥様が申告することになると思います。
保険料を現金で支払うということは、最近のご時勢ではほとんどあり得ないので、口座引き落としになると思います。
その口座が奥様の口座から引き落とされている場合は、奥様が支払っているということになるので、ご主人の方に記入することは出来なくなります。ご主人の口座(給与口座等々)から引き落とされている場合は、ご主人が支払っているということになるので、ご主人の保険料控除申告書に記載が出来ます。
口頭で確認を取っていただけますか?
以上が正式な手順です。
ただ、独り言として、そこまで厳密にやらなくてもいいのかなと思っております。
税務署の立場としては、奥様が支払っているものを旦那さんの方で計上するとダブルで計上される危険があるというような理由を述べられますが。
当社では、控除対象配偶者(扶養親族含む)の方であれば、特に契約者が奥様であったとしても、確認しておりません。
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