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労務管理

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退職にあたっての守秘誓約

著者 kookoo さん

最終更新日:2008年11月26日 14:55

会社が立ち上がって一年未満の人事労務初心者です。

このたび、初めての退職者が出ることになりました。入社時に守秘に関する誓約書にサインをしてもらっているのですが、社長は、退職予定者のポジションが高い(部長職)ということもあり、退職時に念押しの守秘に関する誓約書にサインしてもらうべきと言っているのですが、退職願の受理から始まりどのような手続きにすべきか経験がなく迷っています。
よいアドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願いします。

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Re: 退職にあたっての守秘誓約

kookoo さん、こんにちは。

私のいた会社では、部長に限らず全従業員に対して、退職時に誓約書を提出してました。
(もちろん入社時も提出してました)

退職願受理→誓約書提出(所定書式に署名)→退職手続き説明

という手順でした。

誓約書の中身は、会社の営業秘密の情報漏洩および、それを使った仕事の禁止です。
 (同業他社への転職は、職業選択の自由があるので、誓約書に書いても無効になります)

リマインドも兼ねてたようです。

簡単ですが。

Re: 退職にあたっての守秘誓約

> 会社が立ち上がって一年未満の人事労務初心者です。
>
> このたび、初めての退職者が出ることになりました。入社時に守秘に関する誓約書にサインをしてもらっているのですが、社長は、退職予定者のポジションが高い(部長職)ということもあり、退職時に念押しの守秘に関する誓約書にサインしてもらうべきと言っているのですが、退職願の受理から始まりどのような手続きにすべきか経験がなく迷っています。
> よいアドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願いします。

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退職者への守秘義務の実施要請は大変ですよ。
まず、完全実行は不可能ともいえますね。
ただし退職者への当社で知り得た該当事項についての確認は求めておくことでしょう。念のため知らぬ存ぜぬを言わせないようにするためにもやはり、念書でしょうか、入手が必要でしょう
それによる、損害等発生した場合には損失発生者、損失等の原因、損失額を完全に求めてから、該当者への補償を求めることでしょう。特に同業等への就業者についてはチェックをすることも必要でしょう。
これまでに訴訟等では完全には求められていないように感じますが。損失額が億単位ともなれば別でしょう。

Re: 退職にあたっての守秘誓約

著者kookooさん

2008年11月26日 19:13

しろてんさん、こんにちは。
早速お返事ありがとうございました。
そうだったんですね>全従業員
今まで自分自身そういう経験がなかったもので。

本当に最近なんでもできてしまうので大変ですよね。
たぶん入社時の誓約書から不要なものを削除すれば大丈夫そうですね。

Re: 退職にあたっての守秘誓約

著者kookooさん

2008年11月26日 19:15

akijinさん、
お返事ありがとうございました。
このご時世何でもやろうと思えば出来ますものね。。。。

この一筆が抑止力になればよいのですが。

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>
> 退職者への守秘義務の実施要請は大変ですよ。
> まず、完全実行は不可能ともいえますね。
> ただし退職者への当社で知り得た該当事項についての確認は求めておくことでしょう。念のため知らぬ存ぜぬを言わせないようにするためにもやはり、念書でしょうか、入手が必要でしょう
> それによる、損害等発生した場合には損失発生者、損失等の原因、損失額を完全に求めてから、該当者への補償を求めることでしょう。特に同業等への就業者についてはチェックをすることも必要でしょう。
> これまでに訴訟等では完全には求められていないように感じますが。損失額が億単位ともなれば別でしょう。

Re: 退職にあたっての守秘誓約

著者kookooさん

2008年11月27日 10:27

ちなみに、該当者は同業への就業者なのですが、誓約書面上で、損害等発生した場合補償を求めれてもかまわないという内容の書き方はどうするのがよいのでしょう?

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