相談の広場
11月15日付で会社を辞めました。試用期間中だったのですが、使えないという理由で会社から今月中に辞めてほしいという理由でした。
辞めてほしいと言われたのは、11月12日です。その時、「今月いっぱいは会社にいてもらって構わない」といわれ、11月29日まで居させてもらうということにしたのですが、家に帰ってよく考えて、少し思うところがあり、次の日の朝、退職云々の話をした上司に「やはり11月15日付けで辞めさせてください」と言いました。
その上司は「会社としては問題ないしわかったよ」との事でした。そして11月15日付で会社を辞め今に至ります。
ちなみに退職届や退職願などの類は会社に提出してません。
状況はこのような状況です。
15日に仕事が終わって帰るとき、総務課の人に「今日離職票をいただけるようなら欲しいのですが」と言った所、総務課の人から「離職票は給料を支払わないと発行できない」と言われました。これは本当なんでしょうか?離職票は給与明細とともに私宛てに郵送すると15日の仕事を辞める日にいわれたのですが…
なお、11月15日まで私が働いていたこの会社の給料は20日締めで25日に支払われます。銀行振り込みです。
今現在、給料はキチンと振り込まれていたのですが、まだ給料明細も離職票も郵送されていません。
私としては雇用保険のお金を手に入れられるかヒヤヒヤしているのですが…
スポンサーリンク
こんばんは
試用期間中での退職とありますが、貴殿の入社はいつですか?
入社した時期によっては、やめさせ方に問題がある可能性が
あります。
試用期間中の解雇は入社後14日目までとなっており、それ以
降は、30日間の予告期間を設けた解雇か、30日分の予告手当
を支払っての即日解雇、あるいは、何日か後に解雇する場合
には、30日-解雇日までの日数分の解雇手当が必要です。
そのような手続きは踏んでおられるのでしょうか?
離職票の前に、その辺を確認することが必要ではないですか?
離職票は、給与が発生する前に発行すると、最後の給与が
未払いとして記入されるため、それが確定するまで、ハロー
ワークで預かりになってしまうはずです。
そのため、最後の給与が決定してから、発行するはずです。
離職票は会社の方に早く送るよう連絡を取ることです。
また、さらに上記の件、確認したほうがよいですよ。
> 11月15日付で会社を辞めました。試用期間中だったのですが、使えないという理由で会社から今月中に辞めてほしいという理由でした。
> 辞めてほしいと言われたのは、11月12日です。その時、「今月いっぱいは会社にいてもらって構わない」といわれ、11月29日まで居させてもらうということにしたのですが、家に帰ってよく考えて、少し思うところがあり、次の日の朝、退職云々の話をした上司に「やはり11月15日付けで辞めさせてください」と言いました。
> その上司は「会社としては問題ないしわかったよ」との事でした。そして11月15日付で会社を辞め今に至ります。
> ちなみに退職届や退職願などの類は会社に提出してません。
> 状況はこのような状況です。
> 15日に仕事が終わって帰るとき、総務課の人に「今日離職票をいただけるようなら欲しいのですが」と言った所、総務課の人から「離職票は給料を支払わないと発行できない」と言われました。これは本当なんでしょうか?離職票は給与明細とともに私宛てに郵送すると15日の仕事を辞める日にいわれたのですが…
> なお、11月15日まで私が働いていたこの会社の給料は20日締めで25日に支払われます。銀行振り込みです。
> 今現在、給料はキチンと振り込まれていたのですが、まだ給料明細も離職票も郵送されていません。
> 私としては雇用保険のお金を手に入れられるかヒヤヒヤしているのですが…
狩野英孝はイケメン様
こんにちは。
色々と大変なご様子心中お察し申し上げます。
まず、試用期間中の解雇ですが、判例によると試用期間「解約権留保付労働契約」であると言われています(三菱樹脂事件・最高裁判決 昭48.12.12)
ただ、いくら解約権が留保しているからと言って会社側が好き勝手に解雇してよいわけでは当然ありません。解雇事由はあらかじめ就業規則等で定める必要があります。(労基法89条)
従いまして、今回の解雇理由が就業規則の根拠があるかどうかを確認されても良いのではないかと思います。他の回答者の方もおっしゃっている通り、解雇予告や解雇予告手当てを支払われていないご様子。問題です。
解雇理由そのものは、労働基準監督署で取り扱える案件ではないですが、解雇予告手当てを支払うように会社に指導して欲しいという案件であれば、労働基準監督署に申告できます。
また、雇用保険の件ですが、貴殿の場合残念ながら、解雇された会社のみの雇用保険の被保険者期間だけでは、基本手当ての受給資格期間を満たしえませんが、それ以外にお勤めになられていて、そこの離職票が手元にあるようでしたら、受給資格期間を満たしえる場合もありますので、その辺は、ハローワークにご相談されたら良いと思います。
離職票の発行は、原則退職した日の翌日起算で10日以内となっていますので、あまり離職票が貴殿の手元に届かない場合は、ハローワークの方より、早く離職票を発行するように指導してもらえると思いますので、ご利用されたほうが良いでしょう。
いずれにしても、今回苦いご経験をされたご様子ですが、一日も早く貴殿にとって良い再就職が出来ますよう老婆心ながら心からご祈念申し上げます。
なにより確固とした裁判の判例があるということ、この点教えていただきありがとうございます。
裁判での判例は絶対ですもんね。
解雇事由は決めておかなければならないという、当然といえば当然の事柄がまさか、会社側が決める(のだと私は勝手に思ったのですが)就業規則によるものだとは…
ガチャックさんの労基法89条に書いてあるという文があったので私も見てみたところ、
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
とありましたね。はっきりいって解雇事由なんて、労働者にとって大事な事柄は使用者に決めてほしくないですが。法律に決めてほしいですが。
これじゃ労働者に有無を言わせぬ会社にすることも可能なのでは。ハローワークの求人カードに就業規則は書いてないし。
ともあれありがとうございました。本当に勉強になりました。
負けずになんとか仕事に就きます。私の人生を動かすための金だけは確保したいので…
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]