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定年後の方を雇用する場合の所得税や年末調整について

著者 kaori18 さん

最終更新日:2008年11月30日 01:29

全くの初心者なので、教えてください。
11月から、今年の3月に定年した方を雇用することになりました。
週2日の午後のみ勤務で、2年間の契約です。
給与と勤務日数が少ないので、どう扱えばよいのかわかりません。
給与は、月10万円の固定給で交通費は別途実費支給です。
勤務先は1社だけなので、扶養申告書を出してもらい年末調整はするべきなのでしょうか?
それとも、ご自分で申告してもらってもいいのでしょうか?

給与は、扶養申告書をだしてもらって、所得税扶養人数の欄を見て、給与から引くのでよろしいのでしょうか?
今年度は1か月だけの給与支給になります。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 定年後の方を雇用する場合の所得税や年末調整について

著者tonさん

2008年11月30日 02:12

> 全くの初心者なので、教えてください。
> 11月から、今年の3月に定年した方を雇用することになりました。
> 週2日の午後のみ勤務で、2年間の契約です。
> 給与と勤務日数が少ないので、どう扱えばよいのかわかりません。
> 給与は、月10万円の固定給で交通費は別途実費支給です。
> 勤務先は1社だけなので、扶養申告書を出してもらい年末調整はするべきなのでしょうか?
> それとも、ご自分で申告してもらってもいいのでしょうか?
>
> 給与は、扶養申告書をだしてもらって、所得税扶養人数の欄を見て、給与から引くのでよろしいのでしょうか?
> 今年度は1か月だけの給与支給になります。
> どうぞよろしくお願いします。

こんばんわ。

通常の社員さんと同様に年末調整してください。

扶養控除申告書も提出してもらってください。

給与の所得税は年齢判断はありませんから扶養人数と交わる欄を使用してください。

気になる点が一つ。

今年度は1か月の給与と書かれていますが3月までは通常給与が支払われていた方ですよね。

そうなると1月~3月までの給与も含めての年末調整になると考えられますがいかがですか?

退職金は給与とは別なので考慮しなくてもいいですが給与としては1月~3月と11月(12月支給分?)の合計での年末調整になると思います。

すでに一度退職されていますので源泉徴収票を発行されているかと思いますのでその分の源泉票も提出してもらってください。

ただ同じ会社になりますので前職扱いになるのかは税務署に確認されてはいかがかと思います。

小生の場合の退職者の再雇用は前職扱いにせず年間収入として年末調整していましたが、一般退職者でしたので定年者がそれでいいのかどうかまでは不案内です。

Re: 定年後の方を雇用する場合の所得税や年末調整について

著者kaori18さん

2008年11月30日 16:27

早々のお返事、どうもありがとうございました。

違う会社を定年退職された方なので、前職の源泉徴収票をいただいて、当社の分の給与と合わせて、4か月分を年末調整をすればよろしいのですね。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
今年度と来年度の扶養控除申告書を提出していただく事にします。
どうすればいいのか途方に暮れていましたので、スッキリしました。
本当にありがとうございました。

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