相談の広場
最終更新日:2008年11月28日 10:46
当社は純粋持株会社で事業を行う子会社があります。
当社決裁規程を新たに作成するにあたり、子会社が既に持っている決裁規程との整合性を図る必要があるかどうか教えてください。例えば、子会社が社有土地の売買価額3000万円以上を取締役会決議、3000万円未満を社長決裁としている場合、親会社にあたる当社でも同等以上の基準とする必要があるのでしょうか。子会社よりも低い金額を基準として例えば当社は300万円以上を取締役会決議、300万円未満を社長決裁などとした場合は、内部統制上の問題等があるのかどうか教えてください。よろしくお願い申し上げます。
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> 当社は純粋持株会社で事業を行う子会社があります。
> 当社決裁規程を新たに作成するにあたり、子会社が既に持っている決裁規程との整合性を図る必要があるかどうか教えてください。例えば、子会社が社有土地の売買価額3000万円以上を取締役会決議、3000万円未満を社長決裁としている場合、親会社にあたる当社でも同等以上の基準とする必要があるのでしょうか。子会社よりも低い金額を基準として例えば当社は300万円以上を取締役会決議、300万円未満を社長決裁などとした場合は、内部統制上の問題等があるのかどうか教えてください。よろしくお願い申し上げます。
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企業の、職務権限に関する決裁確認には充分なる注意が必要です。
特に、親子関係会社間でも同様と思います。
やはり、商取引上の取引金額によりその決決裁確認を求めることが必要と考えます。
今回の事例ですが、所有する土地が子会社のみの権利とするならば、子会社決裁規程に準じて行えばよいと思います。が、ただし、親子関係会社間では、取引先等の与信関係にも関する点からは同一あるいは下方修正が必要ではないかと思います。
子会社といえども、商取引数値によりその決裁を設定すれば良いでしょう。
通例では、下記組織規程により職務権限規程での確認、稟議申請規程の確認を求めて行えばよいでしょう。
組織規程=組織図=職務分掌規程=職務権限規程=稟議決裁規程=規程管理規程
ご返事いただきまして、誠にありがとうございます。
当社の子会社と同等の基準またはそれ以上の基準を親会社である当社が持っておけば良いという理解で良いでしょうか。
親子会社間の取引は、経営管理料を子会社から受領することと配当金を子会社から受領することだけです。総資産や資本金等の額は当社と子会社に大きな違いはありません。
当社の対外的な取引はほとんどないのが実態です。
子会社の社長は当社の役員を兼務しています。
子会社は歴史的に古くから事業を行っており、親会社である当社は、当社の親会社から分割して設立されています。
このような経緯から、親会社の決裁規程を今から新に作るので、子会社の方が商取引の規模が大きく、親会社である当社は商取引の規模が子会社ほど大きくありません。
> ご返事いただきまして、誠にありがとうございます。
> 当社の子会社と同等の基準またはそれ以上の基準を親会社である当社が持っておけば良いという理解で良いでしょうか。
> 親子会社間の取引は、経営管理料を子会社から受領することと配当金を子会社から受領することだけです。総資産や資本金等の額は当社と子会社に大きな違いはありません。
> 当社の対外的な取引はほとんどないのが実態です。
> 子会社の社長は当社の役員を兼務しています。
> 子会社は歴史的に古くから事業を行っており、親会社である当社は、当社の親会社から分割して設立されています。
> このような経緯から、親会社の決裁規程を今から新に作るので、子会社の方が商取引の規模が大きく、親会社である当社は商取引の規模が子会社ほど大きくありません。
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YAMATOJIさん 御返事ありがとうございます。
お話の経緯からすると、今や、グループ会社を資本関係のみとし、業務の遂行責任は関係(子)会社に譲渡(委任)するといえますね。業務遂行上必要とあらば、主契約先[子会社]が全責任を負う行為として決裁を行えばよいでしょう。
ただし、その折の決裁責任を充分に求めておいてください。
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