相談の広場
1.所定休日に9.5H作業した方がいます。週で40Hを超えています。この場合、どのように計算したら良いのでしょうか?
25%増は9.5H?それとも8Hは25%増+1.5H残業?
2.出向者の方で、出向先での作業終了時間が深夜26時になったため、出向先から、午後からの出社で良いと言われ、本人は午前11時に出社しています。遅刻扱いにはしていません。その日の作業終了時間は21:30で、休憩時間は1.5Hです。
この場合の残業時間はどのようにしたら良いのでしょうか?
新米のため、どなたかご指導をお願い致します。
スポンサーリンク
> 1.所定休日に9.5H作業した方がいます。週で40Hを超えています。この場合、どのように計算したら良いのでしょうか?
> 25%増は9.5H?それとも8Hは25%増+1.5H残業?
>
> 2.出向者の方で、出向先での作業終了時間が深夜26時になったため、出向先から、午後からの出社で良いと言われ、本人は午前11時に出社しています。遅刻扱いにはしていません。その日の作業終了時間は21:30で、休憩時間は1.5Hです。
> この場合の残業時間はどのようにしたら良いのでしょうか?
>
> 新米のため、どなたかご指導をお願い致します。
こんにちは。
所定休日の割増率は、1.25です。
その時間が深夜(午前5時前又は午後22以降)でなければ、割り増し率は1.25で大丈夫です。
深夜に就労時間が及んだ場合に1.25+0.25=1.5になります。
御社の就業規則や出向契約はどうなっておりますか?
法律では、法定労働時間(就業規則等で所定労働時間超となっていれば所定労働時間)を超えた時間について、割増を支払えばよいとなっています。
御社の所定労働=法定労働とした場合、
11時から20時30分(休憩1時間30分)については、割増を支払う必要がありません。
20時30分以降の労働した分について支払えばよいのです。
出向契約が、御社基準なのか、出向元基準なのか、法定どおりとなっているのかご確認して下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]