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労務管理

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残業・休日労働

最終更新日:2008年12月04日 09:10

こんにちは。

早速ですが、わが社の給与は年俸制ですが、残業代が出ません。しかし、休日出勤や深夜作業に伴う場合は時間分を時給計算で支給する様に言われました。
計算の仕方も分からなくて...

年俸制は残業払わなくていいなんて、ありえませんよね!
社長の指示で、これまで残業は一切支給してません。
労基法もいろいろと調べてはいますが、何しろ就業規則もありません。
 
よいアドバイスをお願い致します。

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Re: 残業・休日労働

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月04日 13:19

年俸制の時間給は年間所定労働日数と1日の所定労働時間から計算します。

 時間給(A)=年俸金額÷(年間所定労働日数×1日の所定労働時間

 ・法定休日労働 A×1.35×残業時間
 ・法定以外の休日労働 A×1.25×残業時間
 ・時間外労働 A×1.25×残業時間
 ・深夜労働(PM10~AM5) A×1.25×残業時間 
  (時間外労働の上乗せになりますから、実質1.5となる)

ただ、年俸金額が時間外労働休日労働を加味して決められている場合は加味している以外の残業代でいいのではないでしょうか。
年俸金額を決められる根拠を従業員とはっきりと話し合っておくべきだと思います。

ご回答ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。
やはり、早目に規定を決め、社員に伝えられるようにしていきたいと思います。

ありがとうございました。

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