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労務管理

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帰国した研修生の厚生年金解約

著者 たか1406 さん

最終更新日:2008年12月08日 16:01

3年間日本で研修した中国人研修生が中国へ帰国しました。厚生年金の解約手続きが分からないと連絡がありました。
解約の書式見本はありますか?記入の仕方が分かりません。
2回に分けて返礼されるそうですが、何ヶ月ぐらいで何パーセント戻りますか?

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Re: 帰国した研修生の厚生年金解約

研修生ですと本来、公私機関に受け入れられて技術・技能を取得する者なので、受入れ機関との間で雇用関係はなく、労働に対する報酬は受けない、だから厚生年金への加入はないと思うのですが…。まぁ、その辺の細かいことは割愛して。

ご質問は脱退一時金のことですか?
電子政府の総合案内サイト(こちらに裁定請求書の外国語版あり)に詳細あります。電子申請も可。
ME=GTAMSTDETAIL&menSeqNo=0000006311&id=4950000005799" target="_blank">http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&menSeqNo=0000006311&id=4950000005799


請求書は、社会保険事務所社会保険事務局の事務所または年金相談センターなどに用意されています。
脱退一時金の支給を受けようとするときは、出国後2年以内に請求書に必要書類を添付して社会保険業務センターに郵送。

申請書:脱退一時金裁定請求
添付書類:年金手帳、出国の証印をされた旅券の写、希望振込み先預金通帳の記号番号を確認できる書類

額:平均標準報酬額×支給率{(保険料率×1/2)×被保険者期間月数に応じた数}で計算します(保険料率は最終月が1月~8月の場合は前々年10月時点の、9 月~12月の場合は前年10月時点になります)。

Re: 帰国した研修生の厚生年金解約

著者komさん

2008年12月12日 13:49

> 研修生ですと本来、公私機関に受け入れられて技術・技能を取得する者なので、受入れ機関との間で雇用関係はなく、労働に対する報酬は受けない、だから厚生年金への加入はないと思うのですが…。まぁ、その辺の細かいことは割愛して。

話が脱線しますが「研修生」ではなく「実習生」だったのでしょう。この方達は研修生を1年。実習生で2年間日本に滞在したのでしょうね。

蛇足でした。

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