相談の広場
当社は入社3月経過すると2日の有給休暇を与えています。
ところで入社して2月目の社員がこの度ノロウイルスに感染した
ことが判明。本人は「大丈夫」といいはっていますが、周囲に
影響することが大なので当分休ませることにしました。ところが
この社員はまだ有給休暇を取得していません。
遊びや体調管理不十分によるカゼならば欠勤控除でよいと思いますが、この事情の下で少し気の毒な部分があります。当社の規程は基本給を20で割って1日の欠勤控除にしているので4日ほど休むとたちまち10万円くらいになります。
そこでこのようなケースに対応するような例外規定などあれば
教えてください。(例えばこの社員はあと2週間ほどすると
1月1日付けで「2日」の有給休暇を取得しますが、
有給休暇の前借ができるとか)給与担当として何とかしてあげたいと思っています。どなたか良い意見お待ちしています。
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こんばんは。
まず、病気による休みに対して、会社の判断で有給を使うのは原則できません。というのは、有給休暇は労働者の当然の権利であり、要件をみたせば当然請求・行使できるものだからです。ただし、労働者から有給にして欲しいとの要望があればそれはかまいません。
病気休業に関しては、
?健康保険の被保険者の場合、3日以上連続で休むと4日目から「傷病手当金」の支給対象になる。
(ただし、傷病手当金は申請してすぐ支給される物ではないので、病気休業がある月内に支給されるとは限りません。また、医者が労務不能と判断しないと支給されません。)
?会社で「慶長見舞金規定」等がある場合はそれに従って「見舞金」として支給する。
自分の脳みそでは、これくらいしか浮かびませんがご参考になれば幸いです。
> 当社は入社3月経過すると2日の有給休暇を与えています。
> ところで入社して2月目の社員がこの度ノロウイルスに感染した
> ことが判明。本人は「大丈夫」といいはっていますが、周囲に
> 影響することが大なので当分休ませることにしました。ところが
> この社員はまだ有給休暇を取得していません。
> 遊びや体調管理不十分によるカゼならば欠勤控除でよいと思いますが、この事情の下で少し気の毒な部分があります。当社の規程は基本給を20で割って1日の欠勤控除にしているので4日ほど休むとたちまち10万円くらいになります。
> そこでこのようなケースに対応するような例外規定などあれば
> 教えてください。(例えばこの社員はあと2週間ほどすると
> 1月1日付けで「2日」の有給休暇を取得しますが、
> 有給休暇の前借ができるとか)給与担当として何とかしてあげたいと思っています。どなたか良い意見お待ちしています。
> こんばんは。
> まず、病気による休みに対して、会社の判断で有給を使うのは原則できません。というのは、有給休暇は労働者の当然の権利であり、要件をみたせば当然請求・行使できるものだからです。ただし、労働者から有給にして欲しいとの要望があればそれはかまいません。
> 病気休業に関しては、
> ?健康保険の被保険者の場合、3日以上連続で休むと4日目から「傷病手当金」の支給対象になる。
> (ただし、傷病手当金は申請してすぐ支給される物ではないので、病気休業がある月内に支給されるとは限りません。また、医者が労務不能と判断しないと支給されません。)
> ?会社で「慶長見舞金規定」等がある場合はそれに従って「見舞金」として支給する。
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> 自分の脳みそでは、これくらいしか浮かびませんがご参考になれば幸いです。
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> > 当社は入社3月経過すると2日の有給休暇を与えています。
> > ところで入社して2月目の社員がこの度ノロウイルスに感染した
> > ことが判明。本人は「大丈夫」といいはっていますが、周囲に
> > 影響することが大なので当分休ませることにしました。ところが
> > この社員はまだ有給休暇を取得していません。
> > 遊びや体調管理不十分によるカゼならば欠勤控除でよいと思いますが、この事情の下で少し気の毒な部分があります。当社の規程は基本給を20で割って1日の欠勤控除にしているので4日ほど休むとたちまち10万円くらいになります。
> > そこでこのようなケースに対応するような例外規定などあれば
> > 教えてください。(例えばこの社員はあと2週間ほどすると
> > 1月1日付けで「2日」の有給休暇を取得しますが、
> > 有給休暇の前借ができるとか)給与担当として何とかしてあげたいと思っています。どなたか良い意見お待ちしています。
なるほど。確かにそうですね。これで対処できそうです。
ありがとうございます。
> 当社は入社3月経過すると2日の有給休暇を与えています。
> ところで入社して2月目の社員がこの度ノロウイルスに感染した
> ことが判明。本人は「大丈夫」といいはっていますが、周囲に
> 影響することが大なので当分休ませることにしました。ところが
> この社員はまだ有給休暇を取得していません。
> 遊びや体調管理不十分によるカゼならば欠勤控除でよいと思いますが、この事情の下で少し気の毒な部分があります。当社の規程は基本給を20で割って1日の欠勤控除にしているので4日ほど休むとたちまち10万円くらいになります。
> そこでこのようなケースに対応するような例外規定などあれば
> 教えてください。(例えばこの社員はあと2週間ほどすると
> 1月1日付けで「2日」の有給休暇を取得しますが、
> 有給休暇の前借ができるとか)給与担当として何とかしてあげたいと思っています。どなたか良い意見お待ちしています。
おはようございます。
当社では、3ヶ月間は年次有給休暇を取得できない扱いになっています。
したがって、欠勤の扱いとします。
その後、3ヶ月経過後は、年次有給休暇が発生しますので、本人からの申出があれば、年次有給休暇に振替てあげます。
当社の場合は、欠勤に関しては、給与からの控除はないので、傷病手当金の請求ができません。その代わり賞与支給に、欠勤がある場合影響します。
したがって、大抵の場合は、本人からの申請が原則ですが、会社の方から、年次有給休暇に振替できますよと欠勤届を提出する際に指示し、結果振替していると言うのが現状です。
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