相談の広場
こんにちは。
弊社には原付で通勤している者がおり、
社長もそれを知っています。
前社長時代に事故が続いたために、口約束で、
「原付やバイクは禁止する!」
となっていましたが、社長が変わってからは緩くなっており、
「まぁ、事故起こさないように気をつければ
そんなにがみがみ言うことはないんじゃないか?」
という現社長のスタンスで運営しています。
原付やバイクなどを使用して通勤時や業務中に事故を起こした場合、
会社に不利益が生じたり、
何か、責任を問われたりなどはしますか。
※乗り物が禁止と禁止でない場合の差異はありますか。
通勤時や業務時間内という場合は、
労災扱いになるのでしょうか?
※多少事例によるとは思いますが..。
また、健保扱いでも労災扱いということでも、
事務レベルで動かないといけないことはありますか。
本人が損しないようにするには..
という観点での注意事項はありますか。
その他、
何か留意しておいた方が良いことなどありましたら
是非アドバイスをいただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
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勝田労務管理事務所さん、こんばんは。
お返事いただき、ありがとうございます。
しばらく総務の森に入らなかったので返信もせず失礼しました。
> 原付やバイクの使用は自損事故だけでなく、加害者になりうることをお忘れなく!
そうですね、
すっかり被害者の立場しか考えていませんでした。
> 原付やバイクは通勤使用の場合のみ認め、個人の原付やバ
> イクを業務での使用は認めないことです。しかも通勤使用
> を認めても必ず任意保険に加入している場合に限るとします。
個人の原付などで勝手に通勤などさせずに、
会社所有の車両を持つということでしょうか?
そして会社がその車両に対して保険をかけるのでしょうか。
自分自身が車に乗らないので、その辺がよくわかりません。
また、
> 原付やバイク通勤は自動車通勤と何ら変わりませんから、
> それと同じように対応されることです。
自動車通勤は認めていないわけではありませんが
自動車で通勤している者はいません。
会社契約の駐車場もありませんし、
駅から近いので電車の方が楽なんだと思います。
それから、
自転車もだいたい同じ扱いでしょうか。
> 通勤時の事故は加害者本人は通勤労災になりますが被害者
> には関係ありませんから、加害者が責任を負うことになり
> ます。通勤労災は労働保険料からいって会社への不利益は
> ありません。
通勤時に自分の原付などで被害者になった場合は
どうなるのでしょうか。
> 事故について加害者が被害者への責任とらなければ、
> 会社が責任をとらねばなりません。
加害者が被害者への責任とらないというのは、
加害者なのに責任を放棄しているということでしょうか。
事情やレベルにもよりますが、
そのような場合はおそらく解雇かそれに近い決定を下すと思います。
よろしくお願い致します。
> 個人の原付などで勝手に通勤などさせずに、
> 会社所有の車両を持つということでしょうか?
> そして会社がその車両に対して保険をかけるのでしょうか。
個人の原付などで通勤させる時は任意の自動車保険に加入させ、その原付などを会社の業務用には使用させない。
業務に使用する原付などは会社が所有するものを使用させる。
> 自転車もだいたい同じ扱いでしょうか。
基本的には同じですが、ただ、自転車の場合、加害者になる可能性が少ないので、事故へ対する保険をかけていないのが一般的です。
> 通勤時に自分の原付などで被害者になった場合は
> どうなるのでしょうか。
通勤労災に該当します。
> 加害者が被害者への責任とらないというのは、
> 加害者なのに責任を放棄しているということでしょうか。
> 事情やレベルにもよりますが、
> そのような場合はおそらく解雇かそれに近い決定を下すと思います。
解雇したところで被害者は補償を会社へ請求できます。
勝田労務管理事務所さん、
お返事、ありがとうございます。
> 個人の原付などで通勤させる時は任意の自動車保険に加入
> させ、その原付などを会社の業務用には使用させない。
> 業務に使用する原付などは会社が所有するものを使用させる。
なるほど、わかりました。
> > 自転車もだいたい同じ扱いでしょうか。
> 基本的には同じですが、ただ、自転車の場合、加害者になる
> 可能性が少ないので、事故へ対する保険をかけていないのが
> 一般的です。
そうですか、わかりました。
ニュースでは自転車の加害問題について結構取り上げられていましたが、実際はそれほどでもないんでしょうか。
> > 通勤時に自分の原付などで被害者になった場合は
> > どうなるのでしょうか。
> 通勤労災に該当します。
わかりました。
> > 加害者が被害者への責任とらないというのは、
> > 加害者なのに責任を放棄しているということでしょうか。
> > 事情やレベルにもよりますが、
> > そのような場合はおそらく解雇かそれに近い決定を下すと
> > 思います。
> 解雇したところで被害者は補償を会社へ請求できます。
そうですか..。
そうなると関係の最悪化が想像できますね。
就業規則で電車以外の車両通勤を禁止したにもかかわらず、
使用して事故を起こしたらどうなりますか?(加害、被害共に)
禁止してもしなくても、同じなのでしょうか。
何度もすみません。
よろしくお願いします。
ソウムノモリアリガトウさんへ
まず、社長がかわって「多めにみたら」の発言でなぜ、就業規則の改定を社長に確認しなかったのですか?
それから、自動車通勤禁止をした場合、就業規則上では、会社の人事権であり、労働災害補償法に該当しますので、第三者行為届け出をします。会社が行わなくても、本人が労基署に申請できます。
通勤災害は、自倍責先行型といって、相手の保険会社と示談交渉をして、補償を示談します。
自転車の場合は、通勤経路に複数の経路があり、合理的経路
があれば、通勤災害に認められます。
まず、加害者が被害者に責任とらないことは、ほとんどありません。よほど警察に報告しなったりすると、道交法違反などでつみが重くなります。
会社側も、通勤の往復については、逸脱、中断しない限り
拘束時間ですので、安全配慮義務という面では、従業員に
徹底する義務があります。
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