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労務管理

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六十歳到達時賃金証明書の書き方

著者 ブッチ さん

最終更新日:2008年12月21日 08:48

昭和23年10月31日が誕生日の場合、⑧欄は
60歳に達した日等の翌日  10月31日
順に、
10月1日~60歳に達した日等
9月1日~9月30日
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月29日
1月1日~1月31日
12月1日~12月31日
11月1日~11月30日
これで合ってますか?総務初心者です。どなたかご教授お願いします。
(初歩的質問で申し訳ありません。)

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Re: 六十歳到達時賃金証明書の書き方

著者1・2・3さん

2008年12月21日 11:00

ブッチさん、こんにちは、

 ご質問の件ですが、
 ⑧欄のⒶの左側月日欄は、「60歳に達した日等の翌日」(10月31日)に応答する日を記載します。
 ※応答日がない場合は、末日を記載します。

 従って、
 9月30日~60歳に達した日等
 8月31日~9月29日
  ・
  ・
  ・
 4月30日~5月30日

 の6ヶ月分の記載となります。
 (算定対象期間内の被保険者期間6ヶ月)
 
 また、⑩欄は賃金締切日を基準に記載となりますので、⑧欄とイコールにはならない場合が多いです(退職と違い)。

 以上簡単ですが、お答えいたします。

Re: 六十歳到達時賃金証明書の書き方

著者ブッチさん

2008年12月21日 11:53

1・2・3さま
わかりやすい説明ありがとうございます。

⑧欄
9月30日~60歳に達した日等
8月31日~9月29日
7月31日~8月30日
6月30日~7月30日
5月31日~6月29日
4月30日~5月30日

⑩欄(20締めです)
10月21日~60歳に達した日等   未計算
9月21日~10月20日
8月21日~9月20日
7月21日~8月20日
6月21日~7月20日
5月21日~6月20日
4月21日~5月20日

これで申請してみます。
本当にありがとうございました。

1~3
(3件中)

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