相談の広場
1週40時間以内であれば、1日の所定労働時間が8時間
未満の日に例えばその日の設定労働時間が6時間30分の
日に7時間30分労働しても1時間の時間外労働を計算
しなくても良いということでしょうか?
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> 1週40時間以内であれば、1日の所定労働時間が8時間
> 未満の日に例えばその日の設定労働時間が6時間30分の
> 日に7時間30分労働しても1時間の時間外労働を計算
> しなくても良いということでしょうか?
書かれたとおりですが誤解があると
いけないため、下記参照してください
本来、1年単位の変形労働時間制は時間外労働が存在しないことを前提とした制度です。しかし、極めて例外的な時間外労働についてまで排除はできませんので、その場合は、以下のように判断します。
■ ① 労使協定に定める一日の所定労働時間が8時間以内の日については、8時間を超える部分、労使協定に定める一日の所定労働時間があらかじめ8時間を超える設定の日は、その設定時間を超える部分が時間外労働となる。
■ ② 労使協定に定める一週の所定労働時間が40時間以内の週については、40時間を超える部分、労使
協定に定める一週の所定労働時間があらかじめ40時間を超える設定の週は、その設定時間を超える部分が時間外労働となる。(但し、①で時間外労働にカウントした時間を除く。)
■ ③ 対象期間を通してみた場合、対象期間の週所定労働時間(40×(対象期間の歴日数÷7))を超えた時間が時間外労働となる。(但し、①②で時間外労働にカウントした時間を除く。)
■ 以上は一日8時間、1週40時間が法定労働時間である事業場について説明しています。法定労働時間を超えて時間外労働が生ずる場合には、三六協定の締結届出及び割増賃金の支払いが必要となります。
■ 割増賃金の支払時期については、上記①②は毎月の賃金支払日に支払義務があるのに対して、③は、対象期間(最大1年間)が経過してはじめて確定するので、確定後の直近賃金支払日に支払えば足りる(平6.5.31基発第330号)とされています。
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