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労務管理

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就業規則改定

著者 ロロノアゾロ さん

最終更新日:2008年12月23日 14:49

教えてください。

来年1/1より就業規則を改定したいと思い、新たに作成し従業員へ周知し社員代表からも意見書をもらい、後は監督署へ行くだけなのですが、何を監督署に持って行ったらいいのかわからず書きました。

間違いなく、就業規則と意見書はいるのはわかるのですが何部必要なのかがわかりません。

また、別規定も作成し直したのですがそれも、持参したほうがいいのでしょうか?

さらに、本社と営業所が2ケ所あります。

36協定は事業所ごとだと思うのですが就業規則は一括でもいいのでしょうか?

申し訳ありませんが、教えてください。

お願いいたします

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Re: 就業規則改定

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月23日 18:00

少なくとも就業規則の変更届と改定する条文箇所の部分(この箇所に別規定の改定が付随すればそれも)、意見書を各2部持参します。1部が受付印を押されて返されます。
36協定も本社一括で届出ができます。

(以前回答分)
次のような締結方法も認められています。

使用者側の協定締結当事者は、一般的に、その事業場の長(工場長、支店長など)ですが、使用者側の協定締結当事者の決定は使用者側内部の権限分配により決定されるべきものと解されており、従って、社長、本部の人事部長などが事業場の長に代ってそれぞれの事業場使用者側の締結当事者となることもできます。
また、労働者側には各事業場において一つの労働組合の組合員かいずれも過半数を占めている場合においてその組合全体の長も含まれるため、社長と組合の長との間において各々の事業場について一括して協定(本社と全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一)を締結することができます。
協定が1本であっても、法律上は各事業場単位の協定であるので、労働基準監督署長への届出は各事業場がそれぞれの所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
また本社の所轄労働基準監督署長に対する届出の際には、本社を含む事業場数に対応した部数の協定書を提出することにより、いわゆる本社機能を有する事業場使用者が一括して本社の所轄労働基準監督署長に届出を行う場合には、本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長に届出があったものとして差し支えありません。

Re: 就業規則改定

著者ロロノアゾロさん

2008年12月23日 18:20

返答ありがとうございました。

また、お願いいたします。

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