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労務管理

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社員から役員への昇格について

著者 kyoko1970 さん

最終更新日:2008年12月25日 11:15

初めて投稿させていただきます。
よろしくお願いします。

1月から、取締役へ昇格する者がおります。
役員になった場合、社員との待遇の違い(特にデメリット)について
教えて下さい。

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Re: 社員から役員への昇格について

著者オレンジcubeさん

2008年12月25日 13:00

> 初めて投稿させていただきます。
> よろしくお願いします。
>
> 1月から、取締役へ昇格する者がおります。
> 役員になった場合、社員との待遇の違い(特にデメリット)について
> 教えて下さい。

こんにちわ。
デメリットについてです。

まず雇用保険についてですが、従業員身分がない取締役の場合は、加入することが出来なくなりますので、資格を喪失することになります。
従業員身分がある取締役であれば、引き続き加入し続けることはできます。

財形貯蓄や従業員持ち株会をやられている場合は、対象が従業員となっている場合がありますので、脱退しなければならないと思います。

すぐに思いついたのはこの2点です。

Re: 社員から役員への昇格について

著者ヨットさん

2008年12月25日 13:02

> 初めて投稿させていただきます。
> よろしくお願いします。
>
> 1月から、取締役へ昇格する者がおります。
> 役員になった場合、社員との待遇の違い(特にデメリット)について

労災保険の加入も場合によっては
できなくなりますので検討が必要です

Re: 社員から役員への昇格について

kyoko1970さんへ

社員から役員へは「就任」といいます。
社員から外れるので、それまでの退職金を支払います。
デメリットオレンジさんとヨットさんもいってますが、
労働災害については、原則適用されません。
但し、中小企業のように社員と同様に勤務している場合
は適用されるケースもあります。
また、特別労災保険加入もあります。

取締役の任期は、原則3年、最長10年です。
社員と違って、取締役会株主総会があるので退陣という
場面もあるでしょう。

Re: 社員から役員への昇格について

著者kyoko1970さん

2008年12月25日 14:58

早速のお返事、ありがとうございました。


> > 初めて投稿させていただきます。
> > よろしくお願いします。
> >
> > 1月から、取締役へ昇格する者がおります。
> > 役員になった場合、社員との待遇の違い(特にデメリット)について
> > 教えて下さい。
>
> こんにちわ。
> デメリットについてです。
>
> まず雇用保険についてですが、従業員身分がない取締役の場合は、加入することが出来なくなりますので、資格を喪失することになります。
> 従業員身分がある取締役であれば、引き続き加入し続けることはできます。
>
> 財形貯蓄や従業員持ち株会をやられている場合は、対象が従業員となっている場合がありますので、脱退しなければならないと思います。
>
> すぐに思いついたのはこの2点です。

Re: 社員から役員への昇格について

(回答)
社員から役員へ就任。すばらしいことです。経営側に入られるわけですから、デメリットは理解だけされ、新任取締役としての責任と権限を勉強されることです。
・社員ではなくなりますので、退職金の支払いは必要です。
・労災、雇用保険取締役総務)部長等の場合では、中小企業の場合そのまま加入されているケースが多いです。従業員と同じ業務もされるのか、経営のみか、ご質問内容では不明です。健康保険厚生年金保険役員となられてもそのまま加入できます。
・会社では役員の為に生命保険(傷害保険特約付)を加入されている場合が多いです(保険料会社負担)また、退任される場合は解約返戻金退職慰労金にされています。
・会社にとって、大切な役員が業務上ケガ・病気された場合の手当は、大抵の会社では厚遇されていますので、まず、デメリットの心配はありません。
取締役の任期は原則2年です。それを定款において1年に短縮。~10年に伸長まで、株主総会で決議の上、定款で定めることができます。
経営陣として、さらなるご活躍を祈っています。確かに社員と違って任期が有り、定年までの保障は有りませんが、力をつけられることです。
そうしますと、役員を退任されたあと、監査役に就任されるとか、関連会社の役員になられることが多いのもまた、現実です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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