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初めて投稿させていただきます。
よろしくお願いします。
1月から、取締役へ昇格する者がおります。
役員になった場合、社員との待遇の違い(特にデメリット)について
教えて下さい。
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> 1月から、取締役へ昇格する者がおります。
> 役員になった場合、社員との待遇の違い(特にデメリット)について
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こんにちわ。
デメリットについてです。
まず雇用保険についてですが、従業員身分がない取締役の場合は、加入することが出来なくなりますので、資格を喪失することになります。
従業員身分がある取締役であれば、引き続き加入し続けることはできます。
財形貯蓄や従業員持ち株会をやられている場合は、対象が従業員となっている場合がありますので、脱退しなければならないと思います。
すぐに思いついたのはこの2点です。
早速のお返事、ありがとうございました。
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> まず雇用保険についてですが、従業員身分がない取締役の場合は、加入することが出来なくなりますので、資格を喪失することになります。
> 従業員身分がある取締役であれば、引き続き加入し続けることはできます。
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> 財形貯蓄や従業員持ち株会をやられている場合は、対象が従業員となっている場合がありますので、脱退しなければならないと思います。
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> すぐに思いついたのはこの2点です。
(回答)
社員から役員へ就任。すばらしいことです。経営側に入られるわけですから、デメリットは理解だけされ、新任取締役としての責任と権限を勉強されることです。
・社員ではなくなりますので、退職金の支払いは必要です。
・労災、雇用保険は取締役(総務)部長等の場合では、中小企業の場合そのまま加入されているケースが多いです。従業員と同じ業務もされるのか、経営のみか、ご質問内容では不明です。健康保険・厚生年金保険は役員となられてもそのまま加入できます。
・会社では役員の為に生命保険(傷害保険特約付)を加入されている場合が多いです(保険料会社負担)また、退任される場合は解約返戻金を退職慰労金にされています。
・会社にとって、大切な役員が業務上ケガ・病気された場合の手当は、大抵の会社では厚遇されていますので、まず、デメリットの心配はありません。
取締役の任期は原則2年です。それを定款において1年に短縮。~10年に伸長まで、株主総会で決議の上、定款で定めることができます。
経営陣として、さらなるご活躍を祈っています。確かに社員と違って任期が有り、定年までの保障は有りませんが、力をつけられることです。
そうしますと、役員を退任されたあと、監査役に就任されるとか、関連会社の役員になられることが多いのもまた、現実です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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