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乗継ぎの非課税交通費

著者 RATTABAR さん

最終更新日:2008年12月31日 17:47

公共の交通機関利用の非課税交通費について

現状、申告に基づき6ヶ月定期額を前払いですが、厳しくしてゆく方向です。
会社から自宅か、最寄り駅まで1.5kmか2.0kmの者は支給しない案がある。車の場合、2.0km未満の非課税範囲があるが、交通機関利用者は何kmまでとかの明確な決まりがあるのでしょうか?

それと一番確認したいのは、公共機関で乗継のものです。
仮に2.0km以内は支給しないとなった場合。
自宅-会社間は、2km以上あるが、バス1.2km、電車3km
と言った場合、バス代は支給されますか??
又、自宅-会社は2.4kmあって、バス、電車とも1.2kmの場合は、交通費支給0円でしょうか?



税務通達や運用ルールをご存知の方、お助けください。

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Re: 乗継ぎの非課税交通費

著者ヨットさん

2008年12月31日 18:50

> 公共の交通機関利用の非課税交通費について
>
> 現状、申告に基づき6ヶ月定期額を前払いですが、厳しくしてゆく方向です。
> 会社から自宅か、最寄り駅まで1.5kmか2.0kmの者は支給しない案がある。車の場合、2.0km未満の非課税範囲があるが、交通機関利用者は何kmまでとかの明確な決まりがあるのでしょうか?
>
> それと一番確認したいのは、公共機関で乗継のものです。
> 仮に2.0km以内は支給しないとなった場合。
> 自宅-会社間は、2km以上あるが、バス1.2km、電車3km
> と言った場合、バス代は支給されますか??
> 又、自宅-会社は2.4kmあって、バス、電車とも1.2kmの場合は、交通費支給0円でしょうか?
>
>
電車・バス等は10万円以下は非課税となっていますが
距離はありません
非課税範囲と会社支給交通費は別のものです
通勤費支給しない会社もありますので法律とは別です
交通費は御社で検討し決定してください

仮に2.0km以内は支給しないとなった場合。
> 自宅-会社間は、2km以上あるが、バス1.2km、電車3kmと言った場合、バス代は支給されますか??
→普通は支給しません
> 又、自宅-会社は2.4kmあって、バス、電車とも1.2kmの場合は、交通費支給0円でしょうか
→自宅~会社が2Km(歩行距離)以下なら支給なし
 そうでなければ、バスは支給せず電車を支給が普通

とにかく御社で検討し決定するものです

Re: 乗継ぎの非課税交通費

著者tonさん

2009年01月02日 23:39

> 公共の交通機関利用の非課税交通費について
>
> 現状、申告に基づき6ヶ月定期額を前払いですが、厳しくしてゆく方向です。
> 会社から自宅か、最寄り駅まで1.5kmか2.0kmの者は支給しない案がある。車の場合、2.0km未満の非課税範囲があるが、交通機関利用者は何kmまでとかの明確な決まりがあるのでしょうか?
>
> それと一番確認したいのは、公共機関で乗継のものです。
> 仮に2.0km以内は支給しないとなった場合。
> 自宅-会社間は、2km以上あるが、バス1.2km、電車3km
> と言った場合、バス代は支給されますか??
> 又、自宅-会社は2.4kmあって、バス、電車とも1.2kmの場合は、交通費支給0円でしょうか?
>
>
>
> 税務通達や運用ルールをご存知の方、お助けください。

こんばんわ。

他の方とは違いますが小生の場合2km以内の未支給は自宅と会社の距離→通常の交通機関を利用の場合で判断していました。
問者の
> 仮に2.0km以内は支給しないとなった場合。
> 自宅-会社間は、2km以上あるが、バス1.2km、電車3kmと言った場合、バス代は支給されますか??

この場合電車、バスを別々に計算する事はありませんでした。
2.0㎞をどの範囲で決めるかは御社の通勤手当支給規定によりますが自宅―会社間が2kmを超える事は確実ですし、バス、電車を使用しないと通勤できない事は明白ですので乗継での支給がされていました。

> 又、自宅-会社は2.4kmあって、バス、電車とも1.2kmの場合は、交通費支給0円でしょうか?

またこの場合も自宅ー会社間が2km以上ですから全額乗継通して支給対象になっていました。

2kmの課税、非課税ですが交通遊具を使用した場合(車、バイク、自転車)や徒歩の場合の支給が2km以内の場合は課税されますが、公共交通機関を使用する場合2kmの課税、非課税は発生しません。月額10万以内は非課税とあるだけです。
公共交通機関を利用する場合は距離に関係なく乗継計算を通して全額支給されていました。
車、バイク等交通遊具を使用していた場合のみ2kmの課税、2km-10kmの4,100等税務署の規定支給になっていました。

運用方法は2kmの考え方を自宅ー会社と考えるのか交通機関ごとの判断なのか、税務署の説明によるのかは規定を整備するときに明示する必要があると思います。
それにより支給内容が変わってきます。一度一般論で税務署に問い合わせてみるのも方法かと思います。
いろいろな考え方の中で御社に合う支給規定を作成されてはいかがでしょう。

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